○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成17年3月22日

規則第98号

(総則)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第11条第1項第1号から第3号までの規定による入所又は委託の措置(以下「措置」という。)を行った場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 被措置者に係る1月当たりの費用徴収額(以下「徴収金額」という。)は、養護老人ホーム被措置者については別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入によって定める階層分に応じ、同表の右欄に定める費用徴収基準月額とする。

2 前項の規定による費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院した場合の入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。以下同じ。)を超える場合の被措置者に係る徴収金額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

第4条 扶養義務者に係る徴収金額は、別表第2の左欄に掲げる税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる費用徴収基準月額によるものとする。

2 別表第2に定める費用徴収基準月額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る徴収金額を控除して得た額を超える場合の扶養義務者に係る徴収金額は前項の規定にかかわらず当該控除して得た額とする。

第5条 月の中途で措置を開始し、又は廃止した場合における被措置者及び扶養義務者のその月に係る徴収金額は日割計算によるものとする。

(徴収金の決定額)

第6条 市長は、徴収金額を決定したときは、その旨を納入義務者に対し、老人福祉施設等の措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により速やかに通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に当たっては、被措置者から収入申告書(様式第2号)を扶養義務者及び老人福祉施設の長等からは、当該決定に必要な書類の提出を求めるものとする。

(徴収方法)

第7条 第1条の規定による費用の徴収は、当月分をその翌月の月末までに、市長が発行する納付書により、納付させることによって行うものとする。

(徴収金額の減免)

第8条 市長は、災害により著しく損害を受けた場合その他やむを得ない理由により、費用を負担することが困難な者に対して徴収金額の減免を行うことができる。

2 前項の規定により、徴収額の減免を受けようとする者は、老人福祉施設等の措置費用に係る徴収額の減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により徴収額の減免申請があった場合は、その内容を審査し、減免することを適当と認めたときは、その旨を申請者に対し、老人福祉施設等の措置費用に係る徴収額の減免承認書(様式第4号)により、速やかに通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市老人福祉施設等措置費用徴収規則(昭和55年三原市規則第21号)老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年本郷町規則第13号)老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年久井町規則第14号)又は老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年大和町規則第5号)の規定によりなされた、処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第227号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月5日規則第35号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム及び養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨)

(備考) 上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

特別養護老人ホームへのやむを得ない措置の場合

法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる人でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。

すなわち、被措置者が負担する施設介護サービス費の1割と、食費及び居住費の負担限度額の合計額とする。

ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる人については、0円とする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

(2,250)4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

(3,300)6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

注:※は、2分の1減免を行う場合の額である。

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老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成17年3月22日 規則第98号

(平成28年4月1日施行)