○三原市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成17年三原市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(条例第3条第2項ただし書の規則で定める特別な事情)

第2条の2 条例第3条第2項ただし書の規則で定める特別な事情は、震災、風水害、火災、落雷、土砂災害その他これらに類する災害により、配偶者のない者等の住家が全壊若しくは全焼、半壊若しくは半焼又はこれに準ずる損害を受けた状態となった場合(以下「被災」という。)とする。

(受給資格者の認定)

第3条 条例第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給者資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税(1月から7月までの申請の場合は、前々年分の所得税とする。)が課されていないことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証若しくは組合員証を提示しなければならない。

(被災がある者に係る認定申請)

第3条の2 被災があったことにより受給資格の認定を受けようとする者は、前条第1項に規定する書類に加え、当該被災に係る事実を証明する書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、被災があった日から1年以内に行わなければならない。

3 第1項の規定により申請した者について、受給資格があると認定した場合における資格の有効期間は、被災があった日を始期とし、被災があった日から1年を経過する日が属する月の前月の末日を終期とする。ただし、当該有効期間の中途において受給資格を喪失する事由が生じたときは、この限りでない。

(登録及び受給者証)

第4条 市長は、条例第4条の規定により受給資格があると認定したときは、当該申請者の登録を行い、ひとり親家庭等医療費助成受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の更新申請書)

第5条 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間にひとり親家庭等医療費受給者資格認定申請書(様式第3号)条例第3条第2項第2号の規定によって所得要件を付されている者に前年分の所得税が課されていないことを証する書類及び受給者証を添えて市長に提出して、受給者証の更新を申請しなければならない。

2 前項の申請には、第3条第2項の規定を準用する。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者証を汚損し、又は損傷した場合における前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。

(ひとり親家庭等医療費の支給の申請)

第7条 条例第7条第1項の規定によるひとり親家庭等医療費の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定により保険医療機関等が市長に対して、ひとり親家庭等医療費の請求をするときは、福祉医療費請求書(様式第6号)によるものとする。

(氏名変更等の届出)

第8条 条例第8条第1号の規定により、市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 住所の変更

(2) 氏名の変更

(3) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の医療に関する給付内容の変更

(4) 被保険者証又は組合員証の記号番号の変更

(届出の様式)

第9条 条例第8条の規定による届出は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき ひとり親家庭等医療費受給者証記載事項等変更届(様式第7号)

(2) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき ひとり親家庭等医療費受給者証資格喪失届(様式第8号)

(3) ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたとき 第三者の行為による被害届(様式第9号)

(受給者証の返還)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 受給者証の有効期間が満了したとき。

(3) 第6条の規定により、受給者証の再交付を受けた後失った受給者証を発見したとき。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えて提出する書類等について証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和54年三原市規則第30号)、本郷町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和60年本郷町規則第14号)、久井町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和54年久井町規則第17号)又は大和町ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成13年大和町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月5日規則第37号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年8月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前のひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三原市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第4条の規定により交付された受給者証は、この規則による改正後の三原市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第4条の規定により交付された受給者証とみなす。

(令和2年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(令和4年11月7日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第95号

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第95号
平成18年7月5日 規則第37号
平成18年8月1日 規則第39号
平成20年3月28日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第30号
令和4年11月7日 規則第61号