○三原市助産施設入所措置及び費用徴収規則

平成17年3月22日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定により、助産施設に入所措置する場合の基準及び入所措置した場合に法第56条第1項の規定により本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する当該措置に要する費用(以下「費用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置基準)

第2条 法第22条による入所措置対象者で「保健上必要がある」とは、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める場合をいう。

(1) 不衛生その他家庭環境が悪く自宅では安全な分娩のできないもの

(2) 人手がない等により自宅分娩の不適当なもの

2 法第22条による入所措置対象者で「経済的理由」とは、その妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるA、B、C1、C2階層であるものをいう。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、D1、D2、D3階層であっても措置することができる。

3 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるA、B階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険において支給される分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付額が20万円以上であるときは、入所措置はできない。

(入所措置の決定)

第3条 助産施設に入所を希望する妊産婦は、助産施設入所申請書に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 本籍を除いた住民票記載事項の証明書(本人)

(2) 医師の健康診断書又は母子健康手帳(写し)

(3) 本人の属する世帯の課税状況を証する書類

(4) 「出産給付費」に係る証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により助産施設入所申請書を受理した場合は、前条の入所措置基準により審査し、入所措置を採ることが適当と認めたときは、助産施設入所決定通知書により申請者に入所決定を通知するとともに、委託する施設の長に対し助産施設入所委託書により委託するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、入所措置を採ることが不適当と認めたときは、助産施設入所申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(入所措置の解除)

第4条 市長は、入所措置者が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、入所措置を解除し、この旨を当該措置者及び施設長に対し、助産措置解除等通知書により通知する。

(1) 分娩後の経過が良好で退所したとき、又は入所措置者から退所の申出があったとき。

(2) 異常分娩のため入院した場合は、当該妊娠又は出産によって起こった疾病が治癒したと認められるとき。

(費用徴収額)

第5条 第1条の規定により徴収する費用の額は、当該措置を受けた妊産婦が助産施設へ入所した日における別表に定める当該妊産婦の属する世帯の世帯階層区分に応じ、同表に定める額とする。ただし、当該妊産婦に係る費用が同表の額未満の場合は、当該費用に相当する額とする。

(徴収方法)

第6条 第1条の規定による費用の徴収は、当該措置による入所の都度、市長が発行する納付書により納付させることによって行うものとする。

(減免)

第7条 市長は、災害により著しい損害を受けた者その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難な者に対して、徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、助産施設への措置費用に係る徴収額の減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により徴収額の減免の申請があった場合は、その内容を審査し、減額し、又は免除することが適当と認めたときは、減免承認書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、助産施設への入所措置及び費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市助産施設入所措置及び費用徴収規則(昭和62年三原市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第5条関係)

助産施設への入所の措置に係る費用の徴収額表

世帯階層区分

徴収額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

出産給付費の20パーセント

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,200円に出産給付費の30パーセントを加算した額

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

5,100円に出産給付費の30パーセントを加算した額

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の額である世帯

4,800円以下

6,200円に出産給付費の50パーセントを加算した額

D2

4,801円から9,600円まで

6,900円に出産給付費の50パーセントを加算した額

D3

9,601円から16,800円まで

7,800円に出産給付費の50パーセントを加算した額

D4

16,801円以上

措置された妊産婦に係る費用の全額

備考

1 この表において、「出産給付費」とは、妊産婦が社会保険等の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険等において分娩費、出産費、助費等出産によって受ける給付額をいう。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表のD1~D4階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条

4 この表を適用する場合において、当該世帯の世帯階層区分は、当該世帯の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。

三原市助産施設入所措置及び費用徴収規則

平成17年3月22日 規則第91号

(平成17年3月22日施行)