○三原市保育所等通所バス運行管理及び利用に関する規則

平成17年3月22日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)に通う児童の通所手段確保のため、保育所等通所バス(以下「通所バス」という。)の運行管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。なお、当分の間は、保育所統合によって廃止した保育所の区域について通所の不便を緩和するため、第3条に定める運行を行うものとする。

(運行管理等)

第2条 通所バスの運行に当たる者は、常に車両の整備に努め、運行に支障のないようにするとともに、日常点検安全管理及び定期点検を確実に行い、故障の早期発見と事故防止に努めなければならない。

2 通所バスは、その日の運行業務が終了したときは、点検整備を行わなければならない。

(運行区域等)

第3条 通所バスの運行区域及び乗降所は、市長が別に定めるものとする。

(利用対象者)

第4条 通所バスを利用できる者は、通所距離がおおむね2キロメートル以上で、他に通所手段の確保が困難と認められる3歳以上の児童とする。

(利用手続)

第5条 通所バスを利用しようとする児童の保護者は、保育所等通所バス利用申込書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(保護者の遵守事項)

第6条 保護者は、乗降時間に遅れないように乗降所へ児童を送迎するとともに、通所バスへ乗車するまで及び降車後は保護者がその責任を負うものとする。

2 通所バスの乗降時間に乗降所へ送迎がなされないときは、児童は、乗降できないものとする。

3 前項の場合、保護者が責任をもって対応するものとする。

4 保護者は、迎えのときに児童の安全を期すため、その保護者であることの確認が容易に行われるように協力するものとする。

5 保護者は、利用対象者の要件に該当しなくなったときは、遅滞なく申し出なければならない。

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用対象者の要件に該当しなくなったとき、及び遵守事項が守られないときは、通所バスの利用を取り消すことができる。

(利用料金)

第8条 通所バスの利用については、利用料を徴収しないものとする。

(運行日誌の記録)

第9条 通所バスの運行に当たる者は、その日の運行及び整備等の状況を保育所等通所バス運転日誌(様式第2号)に記録するものとする。

(報告)

第10条 通所バスの運行に当たる者は、天候その他の事由により安全運転ができなくなったとき、及び事故により運転ができなくなったときは、直ちに市長に報告し、指示を受けるものとする。

(災害の補償)

第11条 通所バスによる災害補償は、原則として関係法令に定めるところによるほか、市において行うものとする。ただし、その災害が受災者又は第三者の故意又は過失等によるときは、この限りでない。

(任意保険)

第12条 通所バスの運行に当たる者は、事故賠償能力を確保するため任意の上積保険に加入するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久井町保育所通所バス運行管理及び利用に関する規則(平成12年久井町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市保育所等通所バス運行管理及び利用に関する規則

平成17年3月22日 規則第88号

(平成22年3月24日施行)