○三原市総合保健福祉センター等運営協議会規則

平成17年3月22日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市総合保健福祉センター等設置及び管理条例(平成17年三原市条例第142号)第8条の規定により、三原市総合保健福祉センター等運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市総合保健福祉センター等運営協議会規則

平成17年3月22日 規則第84号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第84号