○三原市久井福祉プラザ設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第140号

(設置)

第1条 少子高齢社会に向けて、住民の健康増進をはじめ介護予防の推進及び子育て支援等、地域福祉の充実強化を図るための活動拠点施設として三原市久井福祉プラザ(以下「福祉プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中野福祉プラザ

三原市久井町山中野1608番地

坂井原福祉プラザ

三原市久井町坂井原3011番地

和泉福祉プラザ

三原市久井町泉10659番地2

(事業)

第3条 福祉プラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進に関すること。

(2) 介護予防・自立支援に関すること。

(3) 生きがい活動に関すること。

(4) ボランティアに関すること。

(5) コミュニティー活動に関すること。

(6) 子育て支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民の福祉と健康の増進を図るため、市長が必要と認めること。

(利用者の範囲)

第4条 福祉プラザを利用できる者は、第1条の目的を達成するため市長が適当と認めた者とする。

(利用の許可)

第5条 福祉プラザを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、福祉プラザを利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、既にした許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 福祉プラザを利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償等)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その額の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久井町福祉プラザ設置及び管理条例(平成13年久井町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

1時間当たりの使用料

中野福祉プラザ

大集会室

100円

研修室1

100円

研修室2

100円

救護室

100円

調理室

100円

坂井原福祉プラザ

大集会室

100円

研修室1

100円

研修室2

100円

研修室3

100円

和泉福祉プラザ

大集会室

100円

研修室1

100円

研修室2

100円

作業室

100円

調理室

100円

備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。

三原市久井福祉プラザ設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第140号

(令和2年4月1日施行)