○市長の職務の一部を福祉事務所長に委任する規則

平成17年3月22日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(三原市福祉事務所設置条例(平成17年三原市条例第138号)により設置された福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による保護の要否、種類、程度及び方法の決定並びにその通知並びに同条第5項ただし書(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長並びに同条第8項の規定による通知に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項の規定による職権に基づく保護の開始又は変更の決定並びに変更の通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定並びにこれらの通知に関すること。

(4) 法第27条第1項の規定による被保護者に対する指導又は指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による報告の求め、立入調査及び検診の命令並びに同条第2項の規定による報告の求め並びに同条第5項による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条に規定する扶助の給付の決定に関すること。

(8) 法第37条の2に規定する特例による保護の実施に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5の規定による報告の求めに関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(13) 法第63条の規定による被保護者が返還する費用の額の決定に関すること。

(14) 法第64条の規定による県知事に対する審査請求の受理及び送付に関すること。

(15) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分及びその代金の充当に関すること。

(16) 法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所への申立てに関すること。

(17) 法第78条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(18) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第22条の規定による妊産婦の助産施設での助産の実施に関すること。

(2) 法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設での母子保護の実施に関すること。

(3) 法第24条第1項の規定による児童の保育所での保育実施に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第7項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の2第1項の規定による診査、更生相談等に関すること。

(2) 法第18条第1項及び第2項の規定による措置に関すること。

(3) 法第23条の規定による公共的施設における売店設置の調査に関すること。

(4) 法第38条の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。ただし、特別児童扶養手当に係るものを除く。

(1) 法第17条及び法第26条の2の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当(以下この条において「障害児福祉手当等」という。)の支給に関すること。

(2) 法第19条及び第26条の5において準用する同法第19条の規定による障害児福祉手当等の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による障害児福祉手当等の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び法第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び法第21条の規定による障害児福祉手当等の不支給に関すること。

(5) 法第22条及び法第26条の5において準用する法第22条の規定による障害児福祉手当等の不支給の適用除外及び返還額の決定に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第26条において準用する法第5条第2項及び法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当等の受給資格の再認定、法第26条において準用する法第5条の2第1項及び第2項並びに法第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による障害児福祉手当等の支給期間の決定、法第26条において準用する法第11条(第3号を除く。)及び法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当等の不支給、法第26条において準用する法第12条及び法第26条の5において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当等の支払の一時差止め並びに法第26条において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条並びに法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童福祉手当法第31条の規定による障害児福祉手当等の支払の調整に関すること。

(8) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(9) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(10) 法第36条第1項の規定による物件の提出命令及び質問並びに同条第2項の規定による診断の命令に関すること。

(11) 法第37条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の要求に関すること。

2 前項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定によりなお従前の例によることとされた福祉手当について準用する。ただし、前項第7号中法第5条第2項に係るものを除く。

(地方自治法による委任事務)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)による事務

 民生委法第17条第2項の規定による資料の作成命令及び必要な指示に関すること。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この号において「法」という。)によるもの。

 法第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

 法第3条の規定による関係者への通知及び引取手続に関すること。

 法第7条第1項の規定による埋葬又は火葬に関すること。

 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護に関すること。

 法第9条の規定による告示及び公告に関すること。

 法第10条第1項の規定による関係者への通知に関すること。

 法第12条の規定による遺留物件の保管及び処分に関すること。

 法第13条第1項の規定による費用の弁償のない場合の措置に関すること。

 法第14条の規定による遺留物件の引渡しに関すること。

 法第17条の規定による外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件又は遺留物件の取扱いに関すること。

(3) 行旅病人、行旅死亡人及同伴者ノ救護並ニ取扱ニ関スル件(明治32年内務省令第23号)による事務。

 法第8条第1項の規定による費用弁償の請求に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による事務。

 法第21条の6の規定による措置に関すること。

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による事務。

 法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による措置に関すること。

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による事務

 法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(7) 三原市市民福祉会館設置及び管理条例(平成17年三原市条例第143号)による事務

 第3条第1項に規定する市民福祉会館の利用許可に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)による事務

 法第54条の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。ただし、法施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号及び第2号に規定される医療に限る。

 法第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。ただし、法施行令第1条の2第1号及び第2号に規定される医療に限る。

 法第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消に関すること。ただし、法施行令第1条の2第1号及び第2号に規定される医療に限る。

 法第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。ただし、法施行令第1条の2第1号及び第2号に規定される医療に限る。

 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。

(9) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による事務。

 法第14条第1項から第6項までの規定による支援給付の実施に関すること。

 法第15条第1項から第3項までの規定による配偶者支援金の支給に関すること。

(10) 生活保護法(以下この号において「法」という。)による事務

 法第77条第1項及び法第78条第1項から第3項までの規定による費用徴収の決定に関すること。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第48号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第47号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。ただし、第6条第9号の改正規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

市長の職務の一部を福祉事務所長に委任する規則

平成17年3月22日 規則第76号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第76号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年9月29日 規則第48号
平成25年3月26日 規則第10号
平成25年9月30日 規則第47号
平成27年4月1日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第8号