○三原市文化財保護審議会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市文化財保護条例(平成17年三原市条例第137号)第10条第3項の規定に基づき、三原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 審議会は、次の事業を行い、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べることができる。

(1) 文化財の研究調査に関すること。

(2) 文化財の保護顕彰に関すること。

(3) 文化財の記録作成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(委員)

第3条 審議会の委員の定数は、10人以内とし、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、前3項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前3項の期間中においても、委員を解嘱することができる。

(審議会の構成)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会議を主宰し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の在任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市文化財保護審議会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第50号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第50号