○三原市文化財保護審議会規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市文化財保護条例(平成17年三原市条例第137号)第10条第3項の規定に基づき、三原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 審議会は、次の事業を行い、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べることができる。
(1) 文化財の研究調査に関すること。
(2) 文化財の保護顕彰に関すること。
(3) 文化財の記録作成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(委員)
第3条 審議会の委員の定数は、10人以内とし、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の構成)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会議を主宰し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の在任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。