○三原市文化財保護条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市文化財保護条例(平成17年三原市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、三原市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定を受けようとする者は、重要文化財(有形民俗文化財)指定申請書(様式第1号)に写真を添えて三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第6条に規定する指定書の様式は、様式第2号によるものとする。

2 指定書の交付を受けた者が指定書を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会にその再交付を申請することができる。

(届出の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項第1号の規定による所有者又は占有者の変更届 指定文化財所有者(占有者)変更届(様式第3号)

(2) 条例第12条第1項第2号の規定による管理責任者の選任又は解任届 指定文化財管理責任者選任(解任)(様式第4号)

(3) 条例第12条第1項第3号の規定による所有者、占有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更届 指定文化財所有者(占有者、管理責任者)氏名(名称、住所)変更届(様式第5号)

(4) 条例第12条第1項第4号の規定による市指定文化財の滅失、損傷、亡失又は盗難届 指定文化財滅失(損傷、亡失、盗難)(様式第6号)

(5) 条例第12条第1項第5号の規定による市指定文化財の修理届 指定文化財修理届(様式第7号)

(6) 条例第12条第1項第6号の規定による市指定文化財の所在の場所変更届 指定文化財所在場所変更届(様式第8号)

(7) 条例第12条第1項第7号の規定による市指定文化財に係る土地の所在、地番、地目又は地積の異動届 指定文化財土地の所在(地番、地目、地積)異動届(様式第9号)

(8) 条例第12条第1項第8号の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更又は死亡届 指定文化財保持者氏名(住所)変更届(様式第10号)及び指定文化財保持者死亡届(様式第11号)

(9) 条例第12条第1項第9号の規定による保持団体の名称若しくは事務所の所在地又は代表者の変更若しくは構成員の異動又は解散届 指定文化財保持団体名称(事務所の所在地、代表者、構成員)変更届(様式第12号)及び指定文化財保持団体解散届(様式第13号)

(10) 条例第12条第2項の規定による市指定重要有形民俗文化財の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届 指定重要有形民俗文化財現状変更等届(様式第14号)

(現状変更等の許可申請)

第5条 条例第13条第1項の規定により、市指定重要文化財の許可を受けようとする者は指定文化財重要文化財現状変更等許可申請書(様式第15号)を、市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可を受けようとする者は指定史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 現状変更等許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る箇所又は地域の写真及び見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者又は管理責任者の承諾書

(終了の報告)

第6条 条例第13条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。

2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(維持の処置等の範囲)

第7条 条例第13条第1項ただし書の規定による維持の処置等の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定重要文化財及び市指定史跡名勝天然記念物が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に回復するとき。

(2) 市指定重要文化財及び市指定史跡名勝天然記念物が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(文化財台帳)

第8条 教育委員会に、市指定文化財台帳を備える。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年1月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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三原市文化財保護条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第49号

(令和4年1月19日施行)