○三原市スポーツ広場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第47号

(利用時間)

第2条 三原市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用申請)

第3条 条例第3条の規定によりスポーツ広場を利用しようとする者は、スポーツ広場利用申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 スポーツ広場の利用申込みは、利用日の3箇月前から3日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 スポーツ広場の利用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。

(利用許可)

第4条 教育長は、前条の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、スポーツ広場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第5条 スポーツ広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにスポーツ広場許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、スポーツ広場許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。

2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、照明施設使用料を除く。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、スポーツ広場使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、スポーツ広場使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(施設及び設備の変更の許可)

第7条 利用者は、スポーツ広場の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、スポーツ広場内部設備変更願(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定によりスポーツ広場の施設若しくは設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、スポーツ広場設備変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(損害の責任)

第8条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、スポーツ広場設備等損傷(滅失)(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久井町農村広場管理運営規則(昭和61年久井町教育委員会規則第11号)、久井町農村広場夜間照明施設管理運営規則(平成3年久井町教育委員会規則第7号)又は大和町町民広場管理運営規則(昭和55年大和町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月21日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市スポーツ広場設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三原市スポーツ広場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第47号

(平成22年4月21日施行)