○三原市立学校等施設の開放に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市立小学校、中学校及び幼稚園の施設(以下「施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で、国、地方公共団体及び公共的団体において公用若しくは公共の用に供すること、又は社会教育、社会体育その他公共のために住民の利用に供することに関し、法令、条例又は他の規則に定めのあるものを除くほか、適正な利用の確保等を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設及び開放時間)

第2条 開放の対象となる施設は、次のとおりとする。

(1) 屋内運動場(柔剣道場を含む。)

(2) 屋外運動場

(3) 前2号に掲げるもののほか、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する施設

2 前項の施設の開放は、原則として次に掲げる時間内とする。ただし、学校教育のために利用する必要が生じたとき、第4条に規定する放課後子ども教室に利用するとき又は施設の管理上支障があると認めるときは、この限りでない。

(1) 平日 午後5時から午後9時まで

(2) 土曜日 午前9時から午後9時まで

(3) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び学校休業日 午前9時から午後9時まで

3 屋内運動場(柔剣道場を含む。)については、前項中「9時まで」とあるのは「9時30分まで」と読み替えるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

第3条 削除

(放課後子ども教室推進事業に伴う施設開放)

第4条 教育委員会は、学校教育に支障が生じない範囲において、特別教室等を放課後子ども教室推進事業のために開放することができる。

2 前項の施設の開放は、原則として次に掲げる時間内とする。ただし、施設の管理上支障があると認めるときは、この限りでない。

(1) 平日 午後2時から午後6時まで

(2) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び学校休業日 午前8時30分から午後6時まで

3 第1項の規定による施設開放については、第7条から第10条までの規定は、適用しない。

(施設の管理)

第5条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

(学校管理指導員)

第6条 教育委員会は、施設の開放において、学校管理指導員(以下「管理指導員」という。)を置くことができる。

2 管理指導員は、業務に必要な熱意を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、開放した時間内における施設の管理指導に当たる。

4 管理指導員の任期は、1年以内とし、更新をすることができる。

5 教育委員会は、管理指導員に管理指導員としてふさわしくない行為その他特別の事情があると認めたときは、任期中においても当該管理指導員を解嘱することができる。

(利用者の範囲)

第7条 施設を利用できる者は、市内に居住し、又は勤務している者で構成する次に掲げる団体で、当該団体の責任者の年齢が20歳以上のものに限る。

(1) 青少年団体及び青少年健全育成関係団体

(2) 文化、芸術、スポーツ又はレクリエーション関係団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が公共のための利用と認めた団体

(利用手続)

第8条 施設を利用する団体の責任者は、別に定める学校施設利用申請書を利用する日の7日前までに学校長を通じて教育委員会へ提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可)

第9条 教育委員会は、利用を許可したときは、別に定める学校施設利用許可書を利用する団体の責任者へ交付する。ただし、特別の事情が生じた場合は、その許可の取消しをすることができる。

2 施設の利用許可を受けた者は、管理指導員に利用の許可書を提示しなければならない。

3 この規則に基づいて利用する施設の照明に係る電気料については、別に定める額を利用者が負担する。

(利用の不許可及び取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設利用の不許可、利用許可の取消し又は利用停止をすることができる。

(1) 特定名政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治活動の利用のとき。

(2) 専ら営利を目的とするための利用のとき。

(3) 利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸し、その権利を譲渡したとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(5) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(7) 学校教育のほか、公用利用する必要が生じたとき。

(8) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(9) 気象庁から、警報が発令されたとき、又は警報の発令の可能性があるとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上特に必要と認めたとき。

(利用後の措置)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに施設等を原状に回復し、点検の上、学校長又は管理指導員に返還しなければならない。前条の規定により、利用許可を取り消されたとき、又は利用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 施設の利用者は、利用中に施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合には、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 利用者が被った損害については、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(権限の委任)

第13条 この規則に定める教育委員会の権限のうち、第8条に規定する利用許可については、学校長又は園長に権限を委任することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市立学校施設の開放に関する規則(平成15年三原市教育委員会規則第4号)、本郷町立学校施設設備使用規則(昭和56年本郷町教育委員会規則第1号)、久井町立学校設備使用条例(昭和48年久井町条例第18号)、久井町立小・中学校体育施設開放に関する規則(昭和59年久井町教育委員会規則第2号)又は大和町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年大和町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月23日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、放課後子ども教室推進事業のためになされた施設開放については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月15日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月17日教委規則第5号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

三原市立学校等施設の開放に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第42号

(令和5年6月1日施行)