○三原市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、60人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。委員が欠けた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、スポーツ推進委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年8月22日教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日教委規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

三原市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第41号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第41号
平成23年8月22日 教育委員会規則第9号
平成23年9月21日 教育委員会規則第12号