○三原市青年の家設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市青年の家設置及び管理条例(平成17年三原市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 三原市青年の家(以下「青年の家」という。)の宿泊以外の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 青年の家の休業日は、次のとおりとする。

名称

休業日

三原市サギ・セミナー・センター

12月29日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、施設の全部若しくは一部を臨時に休業し、又は開業することができる。

(青年の家を利用できる者)

第4条 青年の家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、適切な団体研修計画を持つ者とする。

(1) 児童、生徒及び学生

(2) 青少年

(3) 青少年指導者

(4) 生涯学習に関する活動団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が青年の家の利用を適当と認めた者

(利用申請)

第5条 条例第3条の規定により青年の家を利用しようとする者は、青年の家利用申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 青年の家の利用申込みは、利用日の3箇月前から5日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 青年の家の利用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は、利用申込みをすることができない。

(利用許可)

第6条 教育長は、前条の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、青年の家利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第7条 青年の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに青年の家許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合において、利用について支障がないと認めたときは、青年の家許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用期間)

第8条 青年の家の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するとき。

(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)又は療育手帳の交付を受けている者が、個人で、施設を専用することなく利用するとき。

2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、青年の家使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、青年の家使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(施設及び設備の変更の許可)

第10条 利用者は、青年の家の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、青年の家内部設備変更願(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により青年の家の施設若しくは設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、青年の家設備変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(入館の制限)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、青年の家への入場を拒否し、又は青年の家からの退去を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、青年の家の管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第12条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、青年の家設備等損傷(滅失)(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市青年の家管理運営規則(昭和43年三原市教育委員会規則第1号)又は久井町青少年研修センター管理運営規則(平成元年久井町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月21日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(平成26年7月16日教委規則第13号)

この規則は、平成26年7月20日から施行する。

(平成31年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三原市青年の家設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第40号

(令和2年4月1日施行)