○三原市青少年問題協議会運営規則

平成17年3月22日

規則第75号

(趣旨)

第1条 三原市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営については、三原市青少年問題協議会条例(平成17年三原市条例第128号)第8条の規定に基づき、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(会議の議長)

第3条 会長は、会議の議長となる。

(会議招集の通知)

第4条 会議の招集は、委員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、協議会開催の日前3日までに日時、場所及び協議事項を付してこれをしなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(幹事)

第5条 幹事は、幹事会を構成し、委員及び専門委員から要求のあった事項について協議し、協議会に意見を提出する。

2 前項の規定に基づき協議会に意見を提出する場合においては、幹事の過半数以上が出席し、出席者の過半数の同意を要するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市青少年問題協議会運営規則

平成17年3月22日 規則第75号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成17年3月22日 規則第75号