○三原市青少年問題協議会条例

平成17年3月22日

条例第128号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、三原市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会は、法第2条の規定に基づき、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適正な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長、委員及び幹事をもって組織する。

2 会長は、市長がこれに当たる。

3 委員の定数は25人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長のほか、委員の互選により副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

4 委員及び専門委員並びに幹事は、非常勤とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三原市青少年問題協議会条例

平成17年3月22日 条例第128号

(平成26年4月1日施行)