○三原市民ギャラリー設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第126号

(設置)

第1条 住民の教養の向上及び生活文化の振興に寄与することを目的として、三原市民ギャラリー(以下「市民ギャラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市民ギャラリー

三原市城町一丁目2番1号

(利用許可)

第3条 市民ギャラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用許可の制限)

第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理運営上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めに任じない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理運営上特に必要と認めたとき。

(使用料)

第6条 市民ギャラリーの利用者は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市民ギャラリーにおいて設備機器を使用する場合は、当該設備機器の使用料を免除する。ただし、多目的ホールにおいて、入場料を徴し、又は商品の宣伝若しくは販売を目的として利用するときは、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、利用の許可をする際に徴収する。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由で利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止等)

第9条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設又は設備の変更禁止等)

第10条 利用者は、市民ギャラリーの施設若しくは設備機器の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、利用に際し、施設若しくは設備機器を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(係員の指示)

第13条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な事由がなくて係員の入室を拒むことはできない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市民ギャラリー設置及び管理条例(平成16年三原市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月30日条例第27号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

(平成22年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

使用料

ギャラリー1

1日につき

1,520円

1時間につき

100円

ギャラリー2

1日につき

1,010円

1時間につき

100円

多目的ホール

1時間につき

1,010円

備考

1 「1日につき」は、午前10時から午後6時までとする。「1時間につき」は、午前9時から午前10時又は午後6時から午後9時までの間の1時間当たりとする。ただし、多目的ホールにおいては、午前9時から午後9時までの間の1時間当たりとする。

2 ギャラリー1内を可動式パネルで区切って利用する場合、大スペースは1日につき1,010円、小スペースは1日につき500円とする。

3 ギャラリー1又はギャラリー2を2日間以上利用する場合、利用期間中の午前9時から午前10時まで、午後6時から午後9時までの使用料は免除する。ただし、利用開始日の午前9時から午前10時までと利用終了日の午後6時から午後9時までは除く。

4 ギャラリー1又はギャラリー2は、商品の宣伝又は販売を目的とする利用は認めない。

5 多目的ホールにおいて、入場料等を徴し、又は商品の宣伝若しくは販売を目的として利用するときは、この表に定める額に当該使用料の5割を加算した額を使用料とする。

6 利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

別表第2(第6条関係)

設備機器を使用する場合の使用料

音響機器

1式1時間につき

100円

ポータブルアンプ

1式1時間につき

100円

プロジェクター

1式1時間につき

100円

展示パネル

1枚1日につき

100円

ワイヤー

1本1日につき

50円

三原市民ギャラリー設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第126号

(令和元年10月1日施行)