○三原市市民大学校設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第120号

(設置)

第1条 高齢者が時代の進展に対応しながら自らの生きがいを求めて学習するために、三原市市民大学校(以下「市民大学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民大学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市市民大学校

三原市城町一丁目2番1号

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、三原市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第38号で令和2年8月23日から施行)

三原市市民大学校設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第120号

(令和2年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第120号
令和2年3月23日 条例第17号