○三原市ほんごう子ども館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第119号

(設置)

第1条 市内の子どもに本などを通して、教育と文化の発展に寄与することを目的に三原市ほんごう子ども館(以下「子ども館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市ほんごう子ども館

三原市本郷南六丁目21番37号

(利用許可)

第3条 子ども館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において子ども館の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めに任じない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、利用に際し、施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、三原市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のほんごう子ども館施設の設置及び管理に関する条例(平成13年本郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原市ほんごう子ども館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第119号

(平成20年9月30日施行)