○三原市久井岩海自然公園設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市久井岩海自然公園設置及び管理条例(平成17年三原市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 三原市久井岩海自然公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園又は施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 岩石を搬出し、又は損傷すること。
(3) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 広告物その他これに類するものを掲示し、若しくは設置し、又は広告物その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) たばこの吸い殻の投げ捨て、又は指定された場所以外でたき火をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園及び施設の管理に支障がある行為をすること。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。