○三原市久井岩海自然公園設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第33号

(行為の禁止)

第2条 三原市久井岩海自然公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園又は施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 岩石を搬出し、又は損傷すること。

(3) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告物その他これに類するものを掲示し、若しくは設置し、又は広告物その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) たばこの吸い殻の投げ捨て、又は指定された場所以外でたき火をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園及び施設の管理に支障がある行為をすること。

(損害の責任)

第3条 条例第3条の規定により利用の許可を受けた者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、設備等損傷(滅失)(別記様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久井岩海自然公園管理運営規則(昭和60年久井町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

三原市久井岩海自然公園設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第33号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第33号