○三原市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市コミュニティセンター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 三原市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第4条第2項本文に規定する期間内に、午後5時から午後9時30分までの時間内を利用終了時間とする利用申込みがあった場合において、市長の許可を受けたときは、当該利用申込みに係るコミュニティセンターの当日の開館時間は、最も遅い利用終了時間まで延長するものとする。

(休館日)

第3条 コミュニティセンターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、施設の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用申請)

第4条 条例第3条の規定によりコミュニティセンターを利用しようとする者は、コミュニティセンター利用申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 コミュニティセンターの利用申込みは、利用日の3箇月前から5日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 コミュニティセンターの利用申込みは、午前9時から午後5時までに行わなければならない。

(利用許可)

第5条 教育長は、前条の申請があった場合、利用について支障がないと認めたときは、コミュニティセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第6条 コミュニティセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにコミュニティセンター許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合、利用について支障がないと認めたときは、コミュニティセンター許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用期間)

第7条 コミュニティセンターの利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。

2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、附属設備使用料及び船木コミュニティセンター多目的ホールの冷暖房使用料を除く。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(施設及び設備の変更の許可)

第9条 利用者は、コミュニティセンターの施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、コミュニティセンター内部設備変更願(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定によりコミュニティセンターの施設若しくは設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、コミュニティセンター設備変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(入館の制限)

第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、コミュニティセンターへの入場を拒否し、又はコミュニティセンターからの退去を命ずることができる。

(1) 感染性の病気にかかっている者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第11条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、コミュニティセンター設備等損傷(滅失)(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市コミュニティセンター管理運営規則(昭和56年三原市教育委員会規則第3号)、三原市佐木島開発総合センター管理運営規則(昭和60年三原市教育委員会規則第4号)、本郷町公民館規則(昭和51年本郷町教育委員会規則第3号)又は本郷町船木文化会館の設置及び管理運営規則(平成7年本郷町教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月21日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和3年2月12日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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三原市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第30号

(令和3年4月1日施行)