○三原市歴史民俗資料館等設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第111号
(設置)
第1条 三原市及び周辺地域の歴史、民俗、美術、産業、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)を収集、保管及び展示し、郷土の歴史と文化に対する住民の知識と理解を深めるため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市歴史民俗資料館 | 三原市円一町二丁目3番2号 |
三原市久井歴史民俗資料館 | 三原市久井町下津1397番地 |
(遵守事項)
第3条 資料館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示資料、展示設備等に触れないこと。
(2) 許可を受けないで展示資料の模写又は撮影をしないこと。
(3) 宣伝及び広告に類する行為又は他人に迷惑をかけたりしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、三原市教育委員会が定める事項
(運営協議会)
第4条 市長の諮問に応じ、資料館の管理運営に関し審議するため、三原市歴史民俗資料館等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、7人以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原歴史民俗資料館設置及び管理条例(昭和51年三原市条例第25号)又は久井町歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(昭和52年久井町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略