○三原市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例(平成17年三原市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教具等の利用申込みは、利用日の3箇月前から5日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 教具等の利用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は、利用申込みをすることができない。
(利用許可)
第3条 教育長は、前条の申請があった場合、利用について支障がないと認めたときは、視聴覚教具等利用の許可を与えるものとする。
(利用期間)
第4条 視聴覚ライブラリーの利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(転貸の禁止)
第5条 教具等の利用者は、貸出しを受けた教具等を第三者に転貸してはならない。
(返納)
第6条 利用者は、利用した教具等の返納に当たり、視聴覚教具等利用申請書兼報告書により確認を得るものとする。
(損害の責任)
第7条 利用者は、教具等を損傷、破損、紛失、故障又は汚損その他の事故を生じた場合は、視聴覚教具等利用申請書兼報告書により、直ちに教育長に報告しなければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年7月23日教委規則第12号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。