○三原市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第27号

(利用申込み)

第2条 条例第3条第2項の規定により三原市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の視聴覚器具、教材及び資料(以下「教具等」という。)を利用しようとする者は、視聴覚教具等利用申請書兼報告書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 教具等の利用申込みは、利用日の3箇月前から5日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 教具等の利用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日は、利用申込みをすることができない。

(利用許可)

第3条 教育長は、前条の申請があった場合、利用について支障がないと認めたときは、視聴覚教具等利用の許可を与えるものとする。

(利用期間)

第4条 視聴覚ライブラリーの利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第5条 教具等の利用者は、貸出しを受けた教具等を第三者に転貸してはならない。

(返納)

第6条 利用者は、利用した教具等の返納に当たり、視聴覚教具等利用申請書兼報告書により確認を得るものとする。

(損害の責任)

第7条 利用者は、教具等を損傷、破損、紛失、故障又は汚損その他の事故を生じた場合は、視聴覚教具等利用申請書兼報告書により、直ちに教育長に報告しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市立視聴覚ライブラリー管理運営規則(昭和57年三原市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月23日教委規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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三原市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第27号

(平成19年10月1日施行)