○三原市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第109号

(設置)

第1条 三原市の社会教育及び学校教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、三原市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市視聴覚ライブラリー

三原市円一町二丁目3番1号

(利用の促進)

第3条 視聴覚ライブラリーは、社会教育施設及び学校等に対し、積極的に視聴覚機材及び教材を供給し、その利用の促進を図らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、視聴覚ライブラリーは、教育的な活動のため視聴覚機材及び教材の利用を申し出た者に対してこれを貸し出すことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 営利を目的とする利用

(2) 政治活動又は宗教活動のための利用

(3) 前2号に掲げるもののほか、三原市教育委員会が不適当と認めたとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市立視聴覚ライブラリー設置及び管理条例(昭和57年三原市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第109号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第109号