○三原市社会教育委員条例
平成17年3月22日
条例第106号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数、委嘱の基準及び任期)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員の会議(以下「会議」という。)に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は、1年とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長が共に欠けたとき、若しくは選任されていないときは、最年長者が委員長の職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会議は、委員長が招集する。
(議決の方法)
第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
2 可否同数の議案は、次回の会議に付さなければならない。この場合、当該議案がなお議決されないときは、議長は、これを棄却することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。