○三原市児童生徒輸送車の運行及び管理規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三原市立小中学校の児童生徒が校外で学習を行ったり校外の行事に参加する等学校管理下において行われる教育活動のために、児童生徒及び引率の教職員・指導者を輸送する輸送車(以下「輸送車」という。)の運行並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(輸送車)

第2条 使用する輸送車は、子育て支援課が管理する市所有車両をもって充てる。

(管理)

第3条 輸送車の管理については、三原市保育所通所バス運行管理及び利用に関する規則(平成17年三原市規則第88号。以下「規則」という。)第2条に準ずる。この場合において、「通所バス」を「輸送車」に読み替えるものとする。

(運行)

第4条 輸送車の運行は、保育所の送迎や行事での使用に支障がない時間帯とし、次に定める場合に使用することができる。

(1) 三原市立小中学校の児童生徒が校外で学習を行う場合

(2) 三原市立小中学校の児童生徒が校外での行事に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたとき。

2 保育所の送迎に支障がない時間帯とは、次のとおりとする。

(1) 平日 午前9時30分から午後3時まで

(2) 土曜日 午前9時30分から午前11時まで

(3) 日曜日及び祝日 保育所の行事を優先する

(使用手続)

第5条 輸送車の利用を希望する学校長は、児童生徒輸送車利用申込書(別記様式)によって教育長に申込みする。

2 教育長は、子育て支援課と連携し、車両の使用に支障がないことを確認する。

3 教育長は、申込みの内容を検討し、適当と認めた場合は、許可する旨通知する。

4 学校長は、この輸送車を利用して行う計画について文書により事前に保護者に通知しなければならない。

(運行日誌の記録)

第6条 運行日誌の記録については、規則第9条に準ずる。この場合において、「通所バス」を「輸送車」に読み替えるものとする。

(災害の補償)

第7条 災害の補償については、規則第11条に準ずる。この場合において、「通所バス」を「輸送車」に読み替えるものとする。

(任意保険)

第8条 車両の任意保険については、規則第12条に準ずる。この場合において、「通所バス」を「輸送車」に読み替えるものとする。

2 乗車する者については、必要に応じて任意の傷害保険、旅行保険等に加入することとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年5月20日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

三原市児童生徒輸送車の運行及び管理規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第6号

(平成22年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第6号
平成22年5月20日 教育委員会訓令第4号