○三原市児童及び生徒の表彰に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 児童及び生徒で篤行があったときは、この規則の定めるところにより表彰するものとする。

(対象者の範囲)

第2条 この規則において「児童及び生徒」とは、市内に在住し、小学校又は中学校に在籍する者をいう。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、児童及び生徒で篤行があり、他の範とするに足るものがあった場合、在籍する学校長の推薦に基づき、三原市教育委員会で決定する。

第4条 表彰を決定した者には、表彰状及び記念品を贈る。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市児童及び生徒の表彰に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第22号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第22号