○三原市私立学校助成に関する条例

平成17年3月22日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号。以下「法」という。)第3条に定める学校法人及び私立幼稚園が、法第59条及び私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条に定める助成について申請しようとする場合における手続に関し定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 学校法人及び私立幼稚園が市に助成を申請しようとする場合は、申請書に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 収支決算書(最近年度のもの)

(3) 収支予算書(最近年度のもの)

(4) 申請当時の在籍者数、職員数、施設概況等

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成の申請に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の私立学校援助に関する条例(昭和27年三原市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市私立学校助成に関する条例

平成17年3月22日 条例第103号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第103号