○三原市義務教育に関する費用の税外負担を禁止する条例

平成17年3月22日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、日本国憲法第26条第2項、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の5、同法第27条の4、学校教育法(昭和22年法律第26号)第5条、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第6条、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第1項及び学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)第2条の定めに基づいて、市が設置した義務教育諸学校に関する費用を住民に負担させることを禁止し、それらの諸学校に関する費用のすべては、法令に特別の定めのある場合を除いて、市が負担しなければならないことを定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、市が設置した義務教育諸学校に関する費用は、次に掲げるものをいう。

(1) 校舎及びその附属施設の新設並びに改築に要する費用

(2) 校地の取得に要する費用

(3) 学校設備の設置費及び修繕費

(4) 学校需用費及び備品費

(5) 学校給食調理員の給与その他の人件費

(6) 学校給食施設の建築費及び給食設備の整備費並びにこれらの維持修繕費

(7) 体育館及びプールの建設費並びにこれらの維持修繕費

(住民負担の禁止)

第3条 前条で定める範囲の費用について、住民への負担を課してはならない。

2 市長は、前項で禁止した行為が行われるときは、これを直ちに中止させなくてはならない。

(市の負担義務)

第4条 第2条で定める費用について、法令に特別の定めのある場合を除いては、市が負担しなければならず、これを避けてはならない。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市義務教育に関する費用の税外負担を禁止する条例

平成17年3月22日 条例第102号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第102号