○三原市立学校水泳プール管理運営規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市立学校水泳プール(以下「学校プール」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 学校プールの適切な管理と円滑な運営を行うため、学校プールに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、学校プールを設置する当該学校の校長とする。

(利用期間及び利用時間)

第3条 学校プールの利用期間は、毎年6月1日から9月10日までの間とし、利用時間は、毎日午前9時から午後5時までとする。ただし、管理責任者において、必要に応じ利用期間並びに利用時間を延長し、短縮し、又は休止することができる。

(水質検査)

第4条 管理責任者は、保健所・校医・学校薬剤師の協力を得て利用中の水質検査を実施し、水の入替えその他必要な措置を行い、児童生徒の健康保持に努めなければならない。

(施設の衛生管理)

第5条 管理責任者は、学校プール及び附帯施設の清掃、消毒を行い、常に衛生的に管理しなければならない。

(事故防止)

第6条 管理責任者は、事故防止のため、指導者1人、監視員1人以上を配置しなければ学校プールを利用させてはならない。

(利用者の制限)

第7条 学校プールは、当該学校の児童生徒及び児童生徒の指導、監視に従事する者以外は利用できない。ただし、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用禁止)

第8条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者には、学校プールを利用させてはならない。

(1) 感染症患者又はそのおそれがあると認められる者

(2) 心臓病、脚気、下痢、皮膚病、腎臓病、中耳炎、トラコーマ、結膜炎等水泳することが適当でない者

(3) 前2号に規定する者のほか、管理責任者において利用させることを不適当と認めた者

第9条 学校プール利用者及び観覧者は、管理責任者が定める場所心得を厳守しなければならない。

(管理細則)

第10条 管理責任者は、この規則に定めるもののほか、教育委員会の承認を得て、学校プールの管理運営について細則を設けることができる。

(報告)

第11条 管理責任者は、学校プールの利用を開始するときは利用計画を、利用を終わったときは実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

2 管理責任者は、事故が発生したときは、直ちに学校プールの利用を禁止し、その状況を教育委員会へ報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市立学校水泳プール管理運営規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第21号

(平成17年3月22日施行)