○三原市立学校の学校評議員設置規程

平成17年3月22日

教育委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、三原市立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第19号。以下「管理規則」という。)第38条の3第4項の規定に基づき、三原市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置く学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 評議員は、教育に関する理解及び識見を有する者の中から、校長が三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に学校評議員推薦書(様式第1号)により推薦する。

2 教育委員会は、校長から推薦があった者に評議員を委嘱することが適当であると認めるときは、委嘱状(様式第2号)により委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 評議員は、各学校5人以内とする。

2 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 教育委員会は、校長の申出により、評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認めるとき。

(2) 評議員たるにふさわしくない行為があると認めるとき。

(3) 職務上の義務違反があると認めるとき。

4 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

(役割)

第4条 評議員は、校長の責任と権限のもとに、校長の求めに応じて、次に掲げる事項について意見を述べることができる。

(1) 学校の教育方針、教育目標、教育計画等の学校運営に関すること。

(2) 学校の教育活動に関すること。

(3) 児童生徒の健全育成に関すること。

(4) 学校と家庭や地域社会の連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めること。

(守秘義務)

第5条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(校長の任務)

第6条 校長は、評議員から意見を求めるに当たって、学校の教育方針、教育目標、教育計画及び児童生徒の活動状況などを十分に説明しなければならない。

2 校長は、必要に応じて、学校評議委員会議を開催し、意見を求めることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、校長が教育委員会の承認を得たうえ、別に定める。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(令和5年2月15日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年2月15日から適用する。

画像

画像

三原市立学校の学校評議員設置規程

平成17年3月22日 教育委員会規程第3号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規程第3号
令和5年2月15日 教育委員会規程第1号