○三原市立学校の出席停止の命令に関する規程
平成17年3月22日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、三原市立学校管理規則(平成17年三原市教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第11条第4項の規定に基づき、出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見具申)
第2条 規則第11条第1項の規定による報告は、該当児童生徒が在籍する学校の校長が次に掲げる事項を記載した意見書を三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。
(1) 該当児童生徒の氏名、生年月日及び住所
(2) 該当児童生徒の学年及び在籍する学級
(3) 該当児童生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 該当児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容
(6) 該当児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容
(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(9) 出席停止期間中の指導方針
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項
(意見聴取)
第3条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、該当児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、該当児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
3 規則第11条第2項の規定による保護者からの意見聴取は、教育長の指定により、教育委員会事務局の職員又は該当児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
4 前項の規定による意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。
(被害者等への対応)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
(期間の設定)
第5条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(命令の方式)
第6条 出席停止の命令は、出席停止通知書(規則様式第10号の2)を該当児童生徒の保護者に交付し行わなければならない。
(出席停止の解除)
第7条 教育委員会は、規則第11条第3項の規定による申出を受けて、出席停止を命じた期間中に該当児童生徒の状況により出席を停止した理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(復帰後の指導)
第8条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者や関係機関との連携を強めるなど適切な指導を継続していかなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。