○三原市立学校管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の5)

第2章 就学(第3条―第13条)

第3章 学年、学期、休業日等(第14条―第19条)

第4章 教育活動(第20条―第30条)

第5章 職員(第31条―第40条)

第6章 施設設備等の管理(第41条―第43条)

第7章 雑則(第44条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、三原市立の小学校(以下「小学校」という。)、中学校(以下「中学校」という。)及び幼稚園(以下「幼稚園」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、学校教育法、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(自己評価)

第2条の2 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、小中学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第2条の3 小中学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児、児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第2条の4 小中学校は、第2条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(情報の積極的な提供)

第2条の5 小中学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第2章 就学

(入学期日の通知、学校の指定等)

第3条 令第5条第1項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による入学期日の通知は、学校指定通知書(様式第1号)を保護者に交付することにより行う。

(校長に対する入学者等の通知)

第4条 令第7条の規定による就学予定者等の通知は、入学通知書(様式第2号)を当該小中学校の校長(以下「校長」という。)に交付することにより行う。

(就学学校の変更の申立て)

第5条 令第8条前段の規定による申立てをしようとする保護者は、就学学校変更申立書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 令第8条後段の規定による通知については、第3条及び前条の規定を準用する。

(区域外就学の届出)

第6条 令第9条の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、区域外就学届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(猶予又は免除の願出等)

第7条 省令第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願出をしようとする保護者は、就学猶予願(様式第5号)又は就学免除願(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、当該願書が現に在籍する学齢児童又は学齢生徒にかかわるものであるときは、当該校長の副申書を添えなければならない。

2 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該就学義務の猶予又は免除の理由がなくなったときは、速やかに就学猶予(免除)理由消滅届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第8条 令第12条第1項の規定により学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になったものに関する通知をしようとする校長は、視覚障害者等になった者の通知書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒の報告)

第9条 令第20条の規定による出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒に関する通知をしようとする校長は、出席状況が良好でない児童(生徒)等報告書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(出席の督促)

第10条 令第21条の規定により教育委員会が出席の督促をするときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、出席督促書(様式第10号)を発するものとする。

(出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、出席停止通知書(様式第10号の2)により理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した児童(生徒)出席停止解除報告書(様式第11号)によって教育委員会に申し出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(出欠席の取扱い)

第12条 校長は、児童又は生徒が次に掲げる理由のため欠席又は欠課したときは、これを特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症及び二類感染症による患者の入院、一類感染症による交通規制又は遮断

(3) 風水火災その他非常災害による交通遮断

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 進学、就職等のための受験

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた理由

2 前項の規定により特別欠席又は特別欠課として取り扱うことのできる日数又は時間数は、同項第1号の場合においては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹については3日、伯叔父母又は曾祖父母については1日とし、同項第2号から第7号までの場合においては、その都度必要と認められる日数又は時間数とする。

3 特別欠席の日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。

4 特別欠課の時間数の取扱いについては、前項の規定を準用する。

(全課程修了者の通知)

第13条 令第22条の規定による全課程修了者の通知をしようとする校長は、全課程修了通知書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

第3章 学年、学期、休業日等

(学年)

第14条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第15条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

2 校長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、前期及び後期の2学期制に関する届(様式第12号の2)により教育委員会に届け出て、前期及び後期の2学期とすることができる。

(休業日)

第16条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(7) 農繁期その他において1年を通じて10日以内で校長の定める日

2 校長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、長期休業中における休業日変更届(様式第12号の3)により教育委員会に届け出て、前項第1号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内で、同項第1号から第6号までの休業日を変更することができる。

3 校長は、前条第2項の規定により学期を2学期とした場合は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において、秋季休業日を定めることができる。

4 校長は、第1項第7号の規定による休業日を定めるときは、休業報告書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(振替授業)

第17条 校長は、学校教育効果を高める運営上の必要があるときは、休業日変更届(様式第14号)によりあらかじめ教育委員会に届け出て、授業日及び休業日を振り替えて授業を行うことができる。

(臨時休業の報告)

第18条 校長は、省令第63条の規定に基づき授業を行わなかったときは、臨時休業報告書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(短縮授業)

第19条 校長は、7月10日から9月15日までの期間において、教育上必要があると認める場合は、短縮授業届(様式第16号)によりあらかじめ教育委員会に届出のうえ、毎日の授業時間を短縮することができる。

第4章 教育活動

(教育課程の編成)

第20条 教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

2 前項の規定により、教育課程における授業時数を定めるときは、教育課程に関する届(様式第17号)により教育委員会に届けなければならない。授業時数の変更についても、また同様とする。

(特別な教育課程の編成)

第21条 校長は、省令第53条、第138条及び第140条の規定により、特別な教育課程を編成するときは、様式第18号により教育委員会に届けなければならない。

(特別活動の実施)

第22条 小中学校は、特別活動を実施するに当たっては、別に定めた基準に基づく周到な計画のもとに実施し、特に児童又は生徒の保健及び安全のための適切な措置を講ずることに努めなければならない。

2 特別活動の実施に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。

3 校長は、宿泊を要する学校行事等を実施しようとするときは、実施する10日前までに、様式第19号により教育委員会に届けなければならない。

4 校長は、校外での教育活動で宿泊を要しないものを実施しようとするときは、実施する5日前までに、様式第20号を教育委員会に提出しなければならない。

(学習の評価)

第23条 学習の評価に関する基準は、学習指導要領の趣旨により校長が定める。

(教材の使用)

第24条 小中学校は、教育活動の一環として使用する教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で有益適切と認めるものについては、進んでこれを効果的に使用し、教育内容の充実を図るものとする。

(教材の経済的負担)

第25条 小中学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。

(教材の承認)

第26条 小中学校において教科書の発行されていない教科の主たる教材として教科用図書を使用しようとするとき、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、教育委員会が特に認める場合のほか、教材使用承認申請書(様式第21号)に当該教材の見本を添えて使用しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(教材の届出)

第27条 小中学校において次に掲げる教材を10日以上にわたって計画的かつ継続的に使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本及び夏季休業等における学習日記帳の類

(2) 解説書、資料集、各種ワークブック及びその他参考書の類

2 校長は、前項の届出をするときは、教育委員会が特に認める場合のほか、教材使用届(様式第21号の2)を使用しようとする日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(履修教科の特別措置)

第28条 校長は、省令第54条の規定に基づき、児童又は生徒の心身の状況に適合するよう教科履修に関し特別の措置をしようとするときは、あらかじめ児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。

(卒業及び修了の認定)

第29条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童又は生徒の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長は、各学年の課程を修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

3 校長は、前項の措置を行ったときは、その旨を原級留置児童(生徒)報告書(様式第22号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業証書)

第30条 省令第58条の卒業証書の様式は、様式第23号のとおりとする。

第5章 職員

(職員及び職務)

第31条 小中学校に校長、教頭、教諭(助教諭を含む。)、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほか、必要があるときは、小中学校に主幹教諭、指導教諭、養護教諭(養護助教諭、養護教員を含む。)、栄養教諭、学校栄養職員、講師(非常勤を含む。)、事務職員及び給食調理員を置く。

3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに幼児、児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、幼児、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第3項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに幼児、児童若しくは生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

第32条 小中学校に必要があるときは、栄養主幹、栄養主任又は栄養士を置く。

2 前項の職員は、学校栄養職員のうちから命ずる。

3 栄養主幹、栄養主任及び栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的業務に従事する。

第33条 小中学校に必要があるときは、総括事務長、事務長、事務主幹、事務専門員、総括事務主任、事務主任又は主事を置く。

2 前項の職員は、事務職員のうちから命ずる。

3 総括事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、上司の命を受け、事務を統括する。

4 事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、上司の命を受け、事務を掌理する。

5 事務主幹は、学校経営に参画し、上司の命を受け、命じられた事務を整理する。

6 事務主任は、総括事務長又は事務長を助け、上司の命を受け所定の事務をつかさどる。

7 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

8 給食調理員は、上司の命を受け、学校給食の用務に従事する。

第33条の2 小中学校に必要があるときは、学校付を置くことができる。

2 前項の職員は、校長、教頭、主幹教諭、総括事務長又は事務長のうちから命ずる。

3 学校付は、上司の命を受け、命ぜられた校務を整理する。

(共同事務室)

第33条の3 別表左欄に掲げる共同事務室設置校に同表右欄に掲げる関連校の庶務、会計、管財等に関する事務を処理させるため、共同事務室を置く。

2 共同事務室は、第33条第1項の職員その他所要の職員を配置する。

3 共同事務室にその事務を分掌させるため、必要に応じ、庶務、会計、管財その他の係を置く。

4 共同事務室の所掌事務並びに係の設置及び分掌事務は、教育長の定める基準に従い、関連校の校長と協議して共同事務室設置校の校長が定める。

5 共同事務室の係員の配置は、共同事務室配置校の校長が定める。

(校務分掌)

第34条 校長は、毎学年度の初めに当該年度における職員の校務分掌を定めなければならない。

(専決及び代決)

第34条の2 共同事務室設置校及び関連校の校長は、教育長の定める基準に従い、第33条の3第4項の所掌事務の一部を総括事務長又は事務長に専決させることができる。

2 校長は、前項の規定により専決させることができる事務を除き、教育長の定める基準に従い、その権限に属する事務の一部を職員に専決させ、又は代決させることができる。

(教務主任等)

第35条 小中学校に教務主任、学年主任、保健主事及び研究主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 研究主任は、校長の監督を受け、教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 校長は、第1項及び第2項に規定する主任等のほか、必要があるときは、小中学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の命免)

第36条 前条第1項及び第2項に規定する主任等の命免は、別記様式第24号又は別記様式第25号により教育委員会の承認を得て校長が行い、前条第9項に規定する主任等の命免は校長が行う。

(司書教諭)

第37条 小中学校に司書教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、該当学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもって充てる。

4 司書教諭の命免は、別記様式第24号又は別記様式第25号により教育委員会の承認を得て校長が行う。

(学級担任及び教科担任)

第38条 校長は、職員に、学級担任及び教科担任を命ずるものとする。

(職員会議)

第38条の2 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意志疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第38条の3 小中学校には、教育委員会の定めることにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該小中学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に掲げるもののほか、学校評議員の設置及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(服務)

第39条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間の割り振りに関する事項、職員の出張の命令及び休暇の承認に関する事項その他職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(校務規定)

第40条 校長は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する校務に関し必要な規程を定めることができる。

第6章 施設設備等の管理

第41条 校長は、教育効果を上げるため、常に当該小中学校の施設設備等の保全管理に努め、その台帳の副本を整備しておかなければならない。

2 校長は、当該小中学校の施設設備の保全、取得、処分又は変更について、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(学校の防災、警備及び衛生管理)

第42条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者又は同法第12条の2に規定する衛生推進者を選任するものとする。

2 校長は、防火管理者及び衛生管理者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、学校の防災及び警備に関し、職員の職務分担を定めなければならない。

4 校長は、盗難予防、災害時の警備、非常変災の場合の児童又は生徒の安全のための措置その他学校の警備に関し必要な事項について計画書を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。

5 校長は、消防法第8条第1項に規定する消防計画及び前項に規定する計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(宿日直)

第43条 校長は、職員に宿直又は日直の勤務を命ずることができる。

第7章 雑則

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第44条 学校において、備え付けなければならない表簿は、法令に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳

(3) 学籍簿(学校教育法施行以前のもの)

(4) 転退学者名簿

(5) 褒賞台帳

(6) 懲戒台帳

(7) 辞令書写簿

(8) 職員出張命令簿

(9) 諸届出願書綴

(10) 諸規程綴

(11) 公文書綴

(12) 宿日直勤務命令簿及び宿日直日誌

(13) 視察簿

(14) 施設台帳

(15) 諸統計書綴

(16) 教材整備台帳(理科教育振興法によるものを含む。)

(17) 就学奨励費関係簿

2 前項各号に掲げる表簿のうち、学校沿革誌、卒業証書授与台帳、修了証書授与台帳及び施設台帳は永久保存とし、学籍簿は20年間保存とし、その他の表簿は5年間保存するものとする。

(報告事項)

第45条 校長は、毎月1日現在における学級数、児童生徒数及び職員数並びに前月におけるそれらの異動状況について、毎月3日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、次に掲げる場合には直ちにその状況及びてん末を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 小中学校において火災、風水害、盗難等の被害があったとき。

(2) 感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒の出席停止を命じたとき。

(3) 児童、生徒又は職員が感染症にかかったとき、及び治癒したとき。

(4) 児童、生徒又は職員に集団食中毒事故が発生したとき。

(5) 児童、生徒又は職員が死亡したとき。

(6) 児童、生徒又は職員に、交通事故、水難事故、非行事故等が発生したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めたとき。

3 校長は、第34条及び第37条の規定により職員の校務分掌等を定めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(園の組織、編制等)

第46条 幼稚園の組織、編制、教育課程、教育年限その他幼稚園の管理運営に関する事項は、この規則に定めるもののほか、三原市幼稚園規則(平成26年三原市教育委員会規則第2号)の定めるところによる。

(規定の準用)

第47条 第13条第17条から第20条第1項まで、第22条第24条から第28条まで、第31条第34条第38条から第42条まで、第44条から第45条までの規定は、幼稚園について準用する。この場合において、これらの規定中「学校」及び「小中学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童」とあるのは「園児」と、「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市立学校管理規則(昭和58年三原市教育委員会規則第1号)、本郷町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和41年本郷町教育委員会規則第11号)、久井町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和58年久井町教育委員会規則第5号)又は大和町立小中学校管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和47年大和町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(司書教諭の設置の特例)

3 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、当分の間、第36条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

4 第16条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年度における小学校及び中学校の夏季休業日については、令和2年8月1日から同年8月16日とする。

(平成17年4月20日教委規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月17日教委規則第17号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三原市立学校管理規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月21日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月16日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第33条の3関係)

共同事務室設置校

関連校

三原市立田野浦小学校

三原市立須波小学校・三原市立幸崎小学校・三原市立第三中学校・三原市立第四中学校・三原市立幸崎中学校

三原市立南小学校

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三原市立学校管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第19号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第19号
平成17年4月20日 教育委員会規則第53号
平成18年9月29日 教育委員会規則第10号
平成18年11月17日 教育委員会規則第17号
平成19年2月21日 教育委員会規則第3号
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成20年3月25日 教育委員会規則第7号
平成21年2月18日 教育委員会規則第2号
平成21年3月18日 教育委員会規則第5号
平成22年4月21日 教育委員会規則第2号
平成23年3月14日 教育委員会規則第1号
平成23年6月15日 教育委員会規則第4号
平成23年9月21日 教育委員会規則第13号
平成23年12月22日 教育委員会規則第14号
平成24年3月12日 教育委員会規則第1号
平成25年3月13日 教育委員会規則第2号
平成26年3月14日 教育委員会規則第3号
平成26年11月27日 教育委員会規則第14号
平成28年3月14日 教育委員会規則第4号
平成29年3月23日 教育委員会規則第4号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号
令和元年11月25日 教育委員会規則第3号
令和2年6月26日 教育委員会規則第14号
令和4年2月16日 教育委員会規則第5号