○三原市立学校結核対策委員会設置規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 三原市立学校における児童生徒の結核対策を検討するため、三原市学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 患者発生時に関係機関と協力し、対策を検討すること。
(2) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、委員会の設置目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要があれば教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保健所長
(2) 結核に関する識見のある者
(3) 医師会の代表
(4) 学校医の代表
(5) 学校長の代表
(6) 養護教諭の代表
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる者
2 委員は、当該検討が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年6月21日教委訓令第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の三原市立学校結核対策委員会設置規程の規定は平成25年4月1日から適用する。