○三原市教育委員会公印規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市教育委員会における公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類及びひな形並びに寸法は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、教育振興課において総括する。

(公印の告示)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種別、印影及び使用開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第5条 教育振興課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印取扱主任及び補助員)

第6条 教育振興課に、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

3 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の保管)

第7条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、容器に納めて保管しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、次に定める手続により使用するものとする。

(1) 事務担当者等は、押印を必要とする文書及び決裁になった起案文書を教育振興課長に提出するものとする。

(2) 教育振興課長は、これらの文書を照合し、適正と認めた場合には、公印使用の承認をするものとする。

(印影の印刷)

第9条 公印の押印を要する文書のうち教育振興課長が印刷により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。

2 印刷に使用した公印の印影の原版は、当該事務の主管課長が管理するものとする。

(電子計算組織による印影)

第10条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合には、当該事務の主管課長は、デジタル化戦略課長及び教育振興課長と協議の上、市長の承認を得て、電子計算機の制御下にある印刷装置により印刷された印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する電子公印により事務の処理をする場合には、電子公印の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織等を適正に管理しなければならない。

(公印の事故報告)

第11条 公印について盗難、紛失等の事故のあったときは、速やかに公印事故報告書(様式第2号)により教育振興課長を経て教育長に報告しなければならない。

2 教育長は、前項の報告書により、事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年2月18日教委規則第3号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の三原市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の三原市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

書体

寸法

印材

使用区分

ひな形

数量

三原市教育委員会印

れい書

方24ミリ

木製

教育委員会名で作成する一般文書

(1) (2)

2

削除





(3) (4)


三原市教育委員会教育長印

れい書

方21ミリ

木製

教育長名で作成する一般文書

(5) (6)

2

三原市教育委員会教育長職務代理者印

れい書

方18ミリ

木製

教育長欠員又は教育長に事故があるときの一般文書

(7) (8)

2

三原市教育委員会教育長職務代行者印

れい書

方18ミリ

木製

教育長職務代理者が事務局に事務委任するときの一般文書

(9) (10)

2

許可専用三原市教育委員会教育長印

れい書

方21ミリ

木製

教育長名で作成する文書で施設の使用許可専用

(11) (12)

2

三原市教育委員会印

れい書

方30ミリ

木製

表彰状・感謝状・賞状等専用

(13) (14)

2

通知専用三原市教育委員会印

れい書

方13ミリ

木製

教育委員会名で通知する学校指定通知専用

(15)

1

三原市立小学校長印

れい書

方21ミリ

木製

小学校長名で作成する一般文書

(16)

20

三原市立小学校印

れい書

方45ミリ

木製

小学校名で作成する卒業証書専用

(17)

20

三原市立中学校長印

れい書

方21ミリ

木製

中学校長名で作成する一般文書

(18)

10

三原市立中学校印

れい書

方45ミリ

木製

中学校名で作成する卒業証書専用

(19)

10

三原市立幼稚園長印

れい書

方21ミリ

木製

幼稚園長名で作成する一般文書

(20)

14

三原市立幼稚園印

れい書

方45ミリ

木製

幼稚園名で作成する卒業証書専用

(21)

14

(1)

(2)

(3)

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削除

(4)

(5)

(6)

削除

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(7)

(8)

(9)

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(13)

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(15)

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(17)

(18)

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(19)

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(21)

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三原市教育委員会公印規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第13号

(令和4年3月16日施行)