○三原市教育委員会職員の勤務時間及び休暇等の特例に関する規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号)第2条第4項及び第4条第1項並びに三原市職員の勤務時間等に関する規程(平成17年三原市訓令第15号)第5条の規定に基づき、三原市教育委員会に属する職員のうち勤務条件の特殊性その他の理由により、特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲等)

第2条 職員の範囲及び勤務時間等は、別に定めるものを除き、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 職員の勤務時間等について、別表により難い場合があるときは、教育長は、これを変更することができる。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月16日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年5月1日教委訓令第2号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

所属

勤務場所

勤務時間

休憩時間

週休日及び休日並びに勤務の割り振り等

教育振興課

幼稚園

次に掲げるいずれかとする。

1 午前8時15分から午後4時45分まで

2 午前8時30分から午後5時まで

3 午前9時30分から午後6時まで

勤務の中途で園長が指定する45分

週休日及び勤務の割り振り等は、園長が定める。

生涯学習課

図書館

次に掲げるいずれかとする。

1 午前9時から午後5時45分まで

2 午前10時15分から午後7時まで

3 午前9時30分から午後6時まで

勤務の中途で適宜1時間の休憩を与える。

1 1週のうち2日は週休日とする。

2 国民の祝日にかんする法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日並びに12月29日から同月31日までは休日とする。

3 週休日及び勤務の割り振り等は、所属長が決める。

三原市教育委員会職員の勤務時間及び休暇等の特例に関する規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第2号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成26年4月16日 教育委員会訓令第2号
令和5年5月1日 教育委員会訓令第2号