●三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月22日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、三原市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長に支給する給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料月額は、65万円とする。

(期末手当)

第4条 教育長で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の207.5、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額に、その給料の月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(退職手当)

第5条 教育長の退職手当の額は、退職の日における給料月額に教育長としての勤続期間1箇月につき100分の25を乗じて得た額とする。ただし、特別の理由がある場合には、市議会の議決を得てこれを減額し、又は支給しないことができる。

2 前項の勤続期間の計算は、任期ごとに行う。ただし、教育長として引き続いて就職したときの勤続期間の計算については、全期間をもって任期ごとの勤続期間とみなす。

(給与の調整)

第6条 教育長としての給料と教育委員としての報酬が同一の勤務時間内の勤務に対して重複して支給されることとなるときは、前条の給料額から、その報酬額を差し引いた額を教育長の給料として支給する。

(給与の支給条件及び支給方法)

第7条 前各条に規定するもののほか、給与の支給条件及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(勤務時間)

第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件に関しては、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間における教育長の給料は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額に100分の5を乗じて得た額を給料月額から減じて得た額をその月の給料の支給額とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215、」とあるのは「100分の195、」とする。

4 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における教育長の給料は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額に100分の5を乗じて得た額を給料月額から減じて得た額をその月の給料の支給額とする。

(平成17年11月30日条例第295号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(附則の改正規定を除く。)、第3条の規定(附則の改正規定を除く。)及び第5条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

3 平成19年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において支給された改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び三原市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく期末手当は、改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び三原市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第35号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第33号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、第3条の規定による改正後の旧三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正後の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、これらを総称して「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、第3条の規定による改正前の旧三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月28日条例第38号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月31日

条例第11号

(三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第5条 三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年三原市条例第97号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による廃止前の三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

三原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月22日 条例第97号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第97号
平成17年11月30日 条例第295号
平成19年12月21日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月29日 条例第35号
平成24年3月28日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第33号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月28日 条例第38号