○三原市ふるさと・水と土の保全基金条例

平成17年3月22日

条例第82号

(設置)

第1条 土地改良施設の機能の適正化等地域の保全に必要な経費の財源に充てるため、三原市ふるさと・水と土の保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置の目的に要する経費の財源に充てるときに限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市ふるさと・水と土の保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年三原市条例第21号)、本郷町ふるさと・水と土の保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年本郷町条例第21号)又は久井町ふるさと水と土の保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年久井町条例第11号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

三原市ふるさと・水と土の保全基金条例

平成17年3月22日 条例第82号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第82号