○三原市糸崎港港湾管理基金条例

平成17年3月22日

条例第80号

(設置)

第1条 糸崎港港湾委託管理事務執行の経費の財源に充てるため、広島県と三原市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約(平成17年3月22日制定)に基づき、三原市糸崎港港湾管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、三原市港湾事業特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出決算において剰余金が生じた場合に、当該剰余金を積立てるものとする。

2 基金の限度額は、2,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的達成のため、必要に応じ予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の糸崎港港湾管理基金条例(昭和48年三原市条例第18号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

三原市糸崎港港湾管理基金条例

平成17年3月22日 条例第80号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第80号