○三原市財政調整基金条例

平成17年3月22日

条例第73号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、三原市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費又は災害により、生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費の財源に充てるとき。

(5) 市債の繰上償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年三原市条例第7号)、本郷町財政調整基金条例(昭和51年本郷町条例第4号)、久井町財政調整基金条例(昭和39年久井町条例第5号)又は大和町財政調整基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和53年大和町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和4年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原市財政調整基金条例

平成17年3月22日 条例第73号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第73号
令和4年3月9日 条例第3号