○議会の議決に付すべき財産区の契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年3月22日

条例第65号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき財産区の契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 議会の議決に付すべき財産区の契約及び財産の取得又は処分に関しては、三原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年三原市条例第52号)第2条及び第3条の規定を準用する。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

議会の議決に付すべき財産区の契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年3月22日 条例第65号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年3月22日 条例第65号