○三原市低開発地域工業開発地区における固定資産税課税免除に関する条例

平成17年3月22日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号。以下「法」という。)第2条の規定により、低開発地域工業開発地区として指定された地区の区域(以下「開発地区」という。)内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定め、もって市内産業の振興を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 開発地区内においては、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下この条において「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第1項の規定による開発地区の指定の日以降において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税を課さない。

(課税免除の届出等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産税等について次に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 固定資産の所在地及びその事業所名

(3) 事業の種類

(4) 家屋の種類、構造及び床面積並びに敷地の面積

(5) 地方税法第383条第1項の規定により市長に申告する償却資産申告書のうち当該資産に係る部分の抄本

(6) 常用雇用者数

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考事項

2 市長は、届出のあった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

3 市長は、前条の規定によって固定資産税を課さないこととした場合において、その旨を所有者に文書で通知しなければならない。

(虚偽の届出に対する措置)

第4条 前条第1項の規定による期限内に正当な理由がなくして届出をせず、若しくは、偽りその他不正の事実を記載して同条同項の届出をした場合又は正当な理由がなくして同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた場合においては、第2条の規定は適用しない。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、第2条に掲げる固定資産税については三原市税条例(平成17年三原市条例第56号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の低開発地域工業開発地区における固定資産税課税免除に関する条例(昭和40年大和町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三原市低開発地域工業開発地区における固定資産税課税免除に関する条例

平成17年3月22日 条例第59号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年3月22日 条例第59号