○三原市物品調達等競争入札参加資格に関する規程

平成17年3月22日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 市が発注する物品製造の請負、売買、貸借又は売払い等及び業務委託(工事関係以外)に係る競争入札に参加する資格、要件等については、法令その他特別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(参加者の資格)

第2条 競争入札に参加することができる者は、引き続き1年以上事業を営み、市に納付すべき市税等を完納している者で、物品調達等競争入札参加資格登録業者名簿(以下「登録業者名簿」という。)に登録されているものでなければならない。

(申請書の提出)

第3条 競争入札の参加資格を得ようとする者は、物品調達等競争入札参加資格申請書兼使用印鑑届出書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 資格審査票

(2) 業者整理票

(3) 本市との取引を希望する契約の種類

(4) 入札参加希望調書

(5) 取扱車種調査票(「自動車」に登録を希望する場合)

(6) 委任状(委任関係がある場合)

(7) 法人にあっては商業登記簿謄本、個人にあっては身分証明書

(8) 印鑑証明書

(9) 法人にあっては財務諸表、個人にあっては直前年の収支計算書又は確定申告書

(10) 市税の納税義務がある者にあっては、市税の納税証明書及び市税に関する誓約書兼同意書

(11) 市税の納税義務がない者にあっては、納税等に関する誓約書

(12) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(13) 営業上必要とする資格(許可、認可又は登録)の証明書の写し

(14) 有資格者の資格証明書の写し

(15) 支店・営業所等調書及び支店・営業所等調査書(市内に支店・営業所等のある業者として登録を申請する場合)

(資格審査)

第4条 市長は、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)の競争入札参加資格について、3年ごとに必要な事項に関して審査を行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該資格審査を実施した年度の翌年度以降においても随時資格審査を実施することができる。

(資格審査会の設置)

第5条 市長は、前条に規定する競争入札参加資格業者の審査を行うため、競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる者をもって組織し、委員長は担当副市長、副委員長は財務部長をもって充てる。

(1) 担当副市長

(2) 財務部長

(3) 契約課長

(4) 財政課長

(5) 総務課長

(6) 教育振興課長

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて発注担当課の課長及び関係課長

(適格審査)

第6条 審査会は、申請書及び添付書類などに基づき物品調達等の適格業者として、別表第1に掲げる事項を審査する。

2 競争入札に参加しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて不適格者とすることができる。

(1) 契約の履行に当たり、故意に物品などの納入を遅らせ、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。

(5) 前各号のいずれかに該当する事実があったと認められた後3年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他使用人として使用したとき。

3 前項各号に掲げるもののほか、経営状況が著しく不健全であると認められる者又は申告すべき市税等について未申告である者は、不適格者とすることができる。

(資格審査の結果の通知)

第7条 市長は、第3条の申請を受けたときは、申請内容について審査し、審査の結果、不適格と認めた者には、その結果について通知するものとする。

(登録)

第8条 市長は、審査の結果、資格があると認めた者を登録業者名簿に登録するものとする。

(登録業者名簿の有効期間)

第9条 登録業者名簿の有効期間は、審査を行った翌年度の4月1日から3年間とする。ただし、第4条ただし書の規定により資格審査を行った場合は、審査を行った日の翌日から残りの有効期限までとする。

2 資格は、有効期限満了後も、次期資格の認定を行うまでは前項の規定にかかわらずなお有効とする。

(変更届)

第10条 登録業者名簿に登録された者(以下「資格登録者」という。)は、別表第2に掲げる事項について変更を生じたときは、直ちに物品調達等競争入札参加資格登録業者名簿記載事項等変更届(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第11条 市長は、各登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間資格を取り消すものとする。

(1) 成年被後見人又は被保佐人及び破産者となったとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項の規定により準用される同令第167条の4第2項の規定に該当することが判明したとき。

(3) 申請書(添付書類を含む。)に虚偽の事項を記載し、又は重要な事項について記載しなかったことが判明したとき。

(4) 金融機関から取引を停止されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が資格登録者として不適当と認めたとき。

(資料の提出などの請求)

第12条 市長は、物品調達等競争入札参加資格の審査に関して必要があるときは、この訓令に定めるもののほか、当該審査を受けようとする者に対し、その都度資料の提出及び説明を求めることができる。

(その他)

第13条 随意契約の相手方とする者の選定については、原則としてこの訓令を適用するものとする。

第14条 この訓令に定める書類の様式及びその他必要があるものについては、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに合併前の物品調達等指名競争入札参加資格に関する規程(平成11年三原市訓令第8号)の規定による登録及び処分については、この訓令の相当規定によりなされた登録及び処分とみなす。

(平成17年9月28日訓令第43号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日訓令第5号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年9月22日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この訓令は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までを有効期間とする物品調達等指名競争入札参加資格には適用しない。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この訓令は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までを有効期間とする物品調達等指名競争入札参加資格には適用しない。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 前項の規定にかかわらず、この訓令は、平成30年4月1日から令和3年3月31日までを有効期間とする物品調達等指名競争入札参加資格には適用しない。

(令和5年9月25日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 前項の規定にかかわらず、この訓令は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までを有効期間とする物品調達等競争入札参加資格には適用しない。

別表第1(第6条関係)

競争入札参加資格審査事項

その1

(1) 自己資本額

(2) 従業員数

(3) 前年の販売(製造)実績高

(4) 営業年数

その2

(1) 地理的条件

(2) 技術的適正度

(3) 不誠実な行為の有無及び信用度

別表第2(第10条関係)

届出を要する変更事項

変更事項

提出書類

部数

申請者の所在地又は住所に変更があったとき。

変更届

1

商業登記簿謄本

1

申請者の商号又は名称に変更があったとき。

変更届

1

商業登記簿謄本

1

印鑑証明書

1

使用印鑑届

1

委任状

1

代表者が変更したとき。

変更届

1

商業登記簿謄本

1

印鑑証明書

1

使用印鑑届

1

個人企業から法人に組織を変更したとき。

変更届

1

商業登記簿謄本

1

印鑑証明書(法人)

1

使用印鑑届

1

登記印鑑に変更があったとき。

変更届

1

印鑑証明書

1

使用印鑑届

1

委任状

1

使用印鑑に変更があったとき。

変更届

1

使用印鑑届

1

委任状

1

(受)任者の変更又は委(受)任先の所在地又は住所・商号等の記載事項に変更があったとき。

変更届

1

委任状

1

電話番号、ファクシミリ番号及びメールアドレスに変更があったとき。

変更届

1

市内に支店・営業所等を置いたとき。

変更届

1

使用印鑑届

1

市税の納税証明書

1

支店・営業所等調書及び調査書

1

市内の支店・営業所等を廃止したとき。

変更届

1

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三原市物品調達等競争入札参加資格に関する規程

平成17年3月22日 訓令第27号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第27号
平成17年9月28日 訓令第43号
平成18年12月28日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年10月1日 訓令第11号
平成23年9月30日 訓令第5号
平成25年12月27日 訓令第6号
平成26年9月19日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成29年8月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和2年9月1日 訓令第9号
令和5年9月25日 訓令第13号