○三原市つり銭保管取扱いに関する規程

平成17年3月22日

訓令第26号

(つり銭の限度額)

第1条 三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)第15条の2の規定により、会計管理者に保管させるつり銭の限度額は、120万円とする。

(つり銭の貸付け)

第2条 会計管理者は、保管するつり銭を現金出納員に貸し付けることができる。

(借入期間)

第3条 現金出納員が会計管理者から借り受けたつり銭の借入期間は、1会計年度限りとし、当該会計年度の末日の翌日(以下「返済期限日」という。)までに会計管理者に返済しなければならない。ただし、返済期限日に当たる日が三原市の休日を定める条例(平成17年三原市条例第2号)第1条に定める市の休日のときは、当該日の翌日を返済期限日とする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

三原市つり銭保管取扱いに関する規程

平成17年3月22日 訓令第26号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第26号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月1日 訓令第3号
平成22年3月30日 訓令第1号