○会計管理者事務の一部を出納員に委任させることについて

平成17年3月22日

訓令第25号

会計管理者に属する事務のうち、次に掲げる事務の一部は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により出納員に委任させる。

(1) 市税、使用料、手数料及び償還金(貸付金)の収納に関すること。

(2) 滞納金、延滞金等の収納に関すること。

(3) 港湾設備使用料の収納に関すること。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者事務の一部を出納員に委任させることについて

平成17年3月22日 訓令第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第7号