○三原市予算事務取扱規則

平成17年3月22日

規則第57号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第19条)

第4章 予算の繰越し(第20条―第22条)

第5章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 予算の編成及び執行に関しては、法令、条例又は規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 次に掲げる者をいう。

 デジタル化戦略監、危機管理監、三原市部等設置条例(平成17年三原市条例第8号)第2条に掲げる部等の部長及び会計管理者

 消防長

 教育部長

 議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び公平委員会主任

(2) 課 次に掲げる組織をいう。

 消防本部

 議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、公平委員会

(3) 課長 課の長(消防本部にあっては総務課長、議会事務局にあっては議会事務局次長、公平委員会にあっては主任をいう。)をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)の別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は毎年、翌年度の予算編成方針を決定するものとし、担当副市長は予算編成方針が決定したときは各部長に通知するものとする。この場合においては、予算編成上統一する必要があると認める事項を併せて通知することができる。

(予算に関する見積書)

第5条 各部長は、前条の予算の編成方針に基づき、その所掌する事務につき、次に掲げる予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)のうち、必要な書類を作成し、これを指定された期日までに財政課長を経て財務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

2 前項の規定による提出の際は、要求の理由及び根拠、見積額の積算の内訳その他説明資料を添付しなければならない。

(予算見積書の審査、調整及び査定)

第6条 財政課長は、前条の規定により予算見積書の提出を受けたときは、その内容を審査し、意見を付して財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により予算見積書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、市長の査定を受けなければならない。

3 財務部長又は財政課長は、前2項の審査について必要があるときは、関係部長又は関係課長の説明及び意見を求めることができる。

(予算案の作成)

第7条 財務部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を各部長に通知するとともに、予算案を作成して、市長の決裁を受けなければならない。

(議決予算等の通知)

第8条 財務部長は、予算が成立したとき及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条の規定により予算について専決処分をしたときは、速やかに会計管理者及び主務部長に通知しなければならない。

(予算の補正等)

第9条 前4条の規定は、予算の補正等が生じた場合に準用する。

第3章 予算の執行

(予算の執行計画)

第10条 各部長は、第8条の規定による通知を受けたときは、担任事務に係る予算についての予算執行計画書を作成し、これを指定された期日までに財政課長を経て財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え市長の決裁を受けて会計管理者及び主務部長に通知しなければならない。

3 予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前2項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第11条 財務部長は、決裁を受けて各部長に対し、歳出予算の配当を行わなければならない。ただし、必要と認めるときは、その全部又は一部を留保することができる。

2 各部長は、必要の都度、予算配当(変更)要求書により歳出予算の配当の変更を要求することができる。

3 財務部長は、前項の規定による要求書を受けたときは、その内容を審査し、歳出予算の配当を行うことができる。

4 財務部長は、財政上必要があるときは、決裁を受けて既に配当した一部又は全部を減額配当することができる。

(予算の執行)

第12条 予算は第3条に規定する款項並びに目節の区分に従い適正に執行しなければならない。

2 各部長は、配当された歳出予算によらないで、支出負担行為をすることができない。

3 歳出予算のうち、その全部又は一部を国庫支出金、県支出金及び地方債その他の特定の収入に求めるものは、歳出予算の配当があった場合においても、当該収入が見込まれた後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要を認めた場合は、この限りでない。

4 前項の国庫支出金等による収入が歳入予算の当該歳入科目の金額に比して減少し又は減少するおそれがある割合に応じ、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。

第13条 歳出予算を執行しようとするときは、予算執行伺書(工事執行伺書、委託業務執行伺書その他予算執行を起案する書類をいう。)により、決裁を受けなければならない。ただし、別表第1に定めるものについては、支出負担行為書又は支出負担行為書兼支出命令書をもって予算執行伺書と兼ねることができる。

2 支出負担行為書兼支出命令書により支出負担行為書と支出命令書を兼ねることができるものは、別表第2に定めるとおりとする。

3 支出済みの歳出予算科目の更正をするときは、支出科目更正調書により、決裁を受けなければならない。

(歳出予算の流用)

第14条 各部長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算(流用)伺書により財政課長の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 財務部長は、歳出予算の科目の流用が決定したときは、直ちに会計管理者及び主務部長に通知しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第15条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(歳出予算の流用等の制限)

第16条 歳出予算の流用は、極力避けるものとし、次に掲げる経費の流用はこれをしてはならない。ただし、次の第2号から第4号までに掲げる事項については、特別の事情により特に必要がある場合は、この限りでない。

(1) 交際費及び需用費のうち食糧費(災害等特別の事由のある場合を除く。)を増額するための流用

(2) 人件費と物件費の相互間の流用

(3) 報酬、報償費、公有財産購入費、貸付金、投資及び出資金、積立金を減額するための流用

(4) 流用を受けた経費又は予備費の充用を受けた経費の更に他の科目への流用

(予備費の充用)

第17条 各部長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予算(充用)伺書により財政課長の合議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 予備費の充用を決定したときは、財務部長は、直ちに会計管理者及び主務部長に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の配当とみなす。

(歳出予算配当の整理)

第18条 各部長は、その所管に係る歳出予算の整理を歳出予算の配当に基づき、予算執行伺書、予算(流用)伺書及び予算(充用)伺書により常に明らかにしなければならない。

(歳入・歳出科目の設定)

第19条 各部長は、新たに歳入・歳出科目を設定しようとするときは、歳入・歳出科目設定依頼書兼通知書を財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により歳入・歳出科目設定依頼書兼通知書の提出を受けたときは、その内容を審査し、決定しなければならない。

3 財務部長は、歳入・歳出予算科目の設定が決定したときは、歳入・歳出科目設定依頼書兼通知書により会計管理者及び主務部長に通知しなければならない。

第4章 予算の繰越し

(継続費の逓次繰越し)

第20条 各部長は、継続費について当該年度に支出の終わらなかった経費を翌年度に繰り越す必要があるときは、施行規則別記に掲げる継続費繰越計算書を作成し、指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により継続費繰越計算書の提出を受けたときは、これを審査の上、決裁を受けて繰越額を決定しなければならない。

3 財務部長は、前項の規定により繰越額が決定したときは、直ちに会計管理者及び主務部長に通知しなければならない。

(継続費精算報告書の作成)

第21条 各部長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則別記に掲げる継続費精算報告書を作成し、指定された期日までに財務部長に提出しなければならない。

(繰越明許費等の繰越使用)

第22条 各部長は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、施行規則別記に掲げる繰越明許費繰越計算書により財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出を受けたときは、これを審査の上、決裁を受けて繰越額を決定しなければならない。

3 財務部長は、前項の規定により繰越額が決定したときは、直ちに会計管理者及び主務部長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、歳出予算の事故繰越しについて、これを準用する。この場合において、第1項及び第2項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(予算取扱主任)

第23条 部長及び課長の予算事務取扱いを補佐するため、予算取扱主任を置く。

2 予算取扱主任は、その課の課長補佐又は係長のうちから課長の命じた者(公平委員会にあっては主任)を充てる。

3 課長は、予算取扱主任を命免したときは、直ちにその職及び氏名を財政課長に通知しなければならない。

(様式)

第24条 この規則の施行に関し必要な様式は、財務部長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市予算事務取扱規則(昭和43年三原市規則第26号)、本郷町財務規則(昭和40年本郷町規則第2号)、久井町財務規則(昭和43年久井町規則第5号)又は大和町財務規則(平成9年大和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日規則第60号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(三原市会計規則の一部改正)

2 三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三原市物品管理規則の一部改正)

3 三原市物品管理規則(平成17年三原市規則第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

予算執行伺書と支出負担行為書を兼ねることができるもの

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費(物品の購入を伴うものを除く。)

(8) 旅費

(9) 交際費

(10) 需用費のうち、次に掲げるもの

ア 消耗品費のうち、1件の支出予定額が30万円未満のもの

イ 燃料費

ウ 光熱水費

エ 印刷製本費のうち、1件の支出予定額が30万円未満のもの

オ 修繕料のうち、1件の支出予定額が30万円未満のもの

カ 賄材料費

キ 飼料費

ク 医薬材料費

(11) 役務費のうち、次に掲げるもの

ア 通信運搬費のうち、郵便料及び電話料並びにこれらに相当するもの

イ 手数料のうち、クリーニング料、各種支払手数料及びその他法定手数料

(12) 使用料及び賃借料のうち、次に掲げるもの

ア テレビ受信料及びケーブルテレビ使用料

イ 有料道路使用料

(13) 原材料費のうち、1件の支出予定額が30万円未満のもの

(14) 負担金補助及び交付金のうち、負担金

(15) 扶助費

(16) 償還金利子及び割引料

(17) 積立金

(18) 公課費のうち、自動車重量税

(19) 繰出金

別表第2(第13条関係)

支出負担行為書と支出命令書を兼ねることができるもの

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費のうち、受益者負担金等一括納付報償金

(8) 旅費(費用弁償を除く。)

(9) 需用費のうち、次に掲げるもの

ア 燃料費

イ 光熱水費

ウ 賄材料費

エ 医薬材料費

(10) 役務費のうち、次に掲げるもの

ア 通信運搬費のうち、郵便料及び電話料並びにこれらに相当するもの

イ 手数料のうち、各種審査支払手数料、共同事務電算処理手数料、ふるさと納税事務取扱手数料、職員健康診断手数料、し尿汲取手数料、郵便振替手数料、口座振替手数料その他単価契約に基づく手数料

ウ 保険料

(11) 使用料及び賃借料のうち、次に掲げるもの

ア テレビ受信料

イ 通信回線借上料

(12) 負担金補助及び交付金のうち、国民健康保険特別会計・介護保険特別会計の保険給付費及び拠出金

(13) 扶助費

(14) 償還金利子及び割引料のうち、公債費

(15) 積立金

(16) 公課費

別表第3(第15条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書等


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書等


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

時間外勤務命令書、支給明細書、特殊勤務命令書等


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書、保険料、報告書写し、払込通知書等


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

労働災害報告書、災害補償決定書等


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書等


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、交付明細書、支給明細書等


8 旅費

出張決定のとき

支出しようとする額

復命書、精算書、請求書、外勤命令書、旅行依頼書等


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書等


10 需用費

別表第2(9)に掲げるもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、自動車燃料購入券等


上記以外

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書等


11 役務費

別表第2(10)のア及びイに掲げるもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書等


保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書、明細書等


上記以外

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書、見積書、請書、請求書等


12 委託料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書等


13 使用料及び賃借料

継続的契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書等


上記以外

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書等


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書等


15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書等


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書等


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書等


18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書等


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給明細書等


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、申込書、確約書等


21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定書、判決書謄本等


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

償還明細書等


23 投資及び出資金

出資又は支払決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書等


24 積立金

積立て決定のとき

積立てしようとする額

明細書等


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書等


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し等


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第4(第15条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書等

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金命令をしようとする額

内訳書等

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書等

過年度支出の旨表示すること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書等

繰越しの旨表示すること

5 返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入れの通知)があったとき

戻入する額

内訳書等

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類等

 

三原市予算事務取扱規則

平成17年3月22日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第57号
平成18年12月28日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月27日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第18号