○三原市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第55号

(趣旨)

第1条 市費をもって三原市職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、三原市職員等の旅費に関する条例(平成17年三原市条例第51号。以下「条例」という。)の規定による取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(証人等職員以外の者の旅費)

第2条 条例第3条第4項及び第5項の規定によって旅行する証人等職員以外の者に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。

(1) 消防団員の旅行の場合には、一般職の職員の例により計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、相当と認める出張の例により計算した旅費

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に応じ、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定によって路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、経済的な路程により計算した旅費を支給することができる。

(急行料金)

第3条の2 条例第14条第2項に規定する急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとし、特別急行列車、普通急行列車及び準急行列車を運行する線路による旅行で、一の乗車区間が70キロメートル以上の場合には特別急行料金を、一の乗車区間が50キロメートル以上70キロメートル未満の場合には普通急行料金又は準急行料金を支給する。

(旅行命令等の様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の様式は、出張伺票(様式第1号)による。ただし、条例第24条に規定する旅行命令簿等の様式は、近接地旅行命令票(様式第2号)による。

(旅費請求書の種類及び様式)

第5条 条例第12条に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、別に定める財務に関する規則の定めるところによる。

(近接地旅行の旅費)

第6条 条例第24条の規定にいう近接地とは、尾道市、竹原市、世羅郡世羅町及び東広島市の区域(以下「近接地」という。)をいう。

2 職員が近接地に旅行する場合には、日当を支給しない。

3 一般旅客輸送営業を行っている交通機関を利用して旅行するのが通常の経路及び方法であるときは、公用の交通の用具を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合のほか、当該運賃の実費を支給する。

4 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により当該用務地に宿泊したときは、条例第18条第1項に規定する宿泊料を支給する。

(調整)

第7条 職員が市長、議会の議長、副議長及び議員(以下「市長等」という。)に随行して宿泊を伴う旅行をするときは、日当を除くほか、市長等が受ける旅費と同額の旅費を支給する。

2 秘書業務を行う職員が市長等に随行して宿泊を伴わない旅行をするときは、市長等が受ける鉄道賃と同額の旅費を支給することができる。

3 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

4 旅行者が公用の交通の用具又は機関を利用して旅行した場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。

5 宿泊料を支給する場合であって、条例第18条第1項の定額が、領収書等により確認できる宿泊に要する実費を超えることとなるときは、その実費を超えることとなる部分の宿泊料は支給しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項及び旅費支給上この規則により難いものについては、所属長が市長と協議して定める。

2 前項の協議は、旅行命令等の伺いに際し、書類合議その他適宜の方法により行うものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月30日規則第4号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三原市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)