○三原市職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱規則

平成17年3月22日

規則第54号

(趣旨)

第1条 職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払方法)

第2条 児童手当は、当該支払期月において、給料の支給方法に準じて支払う。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱規則

平成17年3月22日 規則第54号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第54号