○三原市職員住居手当支給規則

平成17年3月22日

規則第52号

(趣旨)

第1条 三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第10条の3第1項第1号の規則で定める職員とは、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(市長がこれらに準ずると認める住宅)

第3条 次に掲げる住宅は、前条に規定する市長がこれらに準ずると認める住宅とする。

(1) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(3) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

(配偶者が居住するための住宅)

第4条 給与条例第10条の3第1項第2号の規則で定める住宅とは、第2条に規定する住宅以外の住宅とする。

(均衡職員の範囲)

第5条 給与条例第10条の3第1項第2号の規則で定める職員とは、三原市職員の単身赴任手当支給規則(平成17年三原市規則第53号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(他の地方公共団体の職員等(給与条例第10条の2第4項に規定する他の地方公共団体の職員等をいう。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第6条 職員は、新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)によりその住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有者等に変更があった場合、及び任命権者を異にして異動した場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書等その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(家賃の算出基準)

第8条 第6条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の別に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合に準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市職員の住居手当支給規則(昭和46年三原市規則第7号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和57年本郷町規則第2号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年久井町規則第16号)又は職員の住居手当の支給に関する規則(平成4年大和町規則第10号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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三原市職員住居手当支給規則

平成17年3月22日 規則第52号

(平成27年4月1日施行)