○地方自治法第207条等による実費弁償条例

平成17年3月22日

条例第46号

(実費弁償の支給)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条等の規定に基づき次に掲げる者に対し、この条例の定めるところにより実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(5) 法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した関係者

(実費弁償の額)

第2条 前条の実費弁償の額は、日額2,400円とする。

2 職務の内容その他の事情により実費弁償の額が前項の規定により難いときは、三原市職員等の旅費に関する条例(平成17年三原市条例第51号)の規定を考慮し、市長がこれを定めるものとし、支給方法については同条例の規定を準用する。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成30年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第207条等による実費弁償条例

平成17年3月22日 条例第46号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第46号
平成19年7月1日 条例第16号
平成25年2月27日 条例第1号
平成30年3月12日 条例第4号