○三原市職員被服貸与規則

平成17年3月22日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が職務に従事する際に着用する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与被服及び貸与期間)

第2条 被服を貸与する職員(以下「職員」という。)並びに貸与される被服(以下「被服」という。)の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 市長は、職務上特に必要と認める職員には、別表に掲げる被服のほか、その職務上特に必要と認める被服を併せて貸与することができる。

3 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し、期間満了の月をもって終わる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

(被服等の共用)

第3条 前条第1項及び第2項に規定するもののほか、職務の性質上必要な被服等で市長が共用することを適当と認めるときは、当該被服等を所定の箇所に備え付け、職員に共用させることができる。

(貸与の始期)

第4条 被服は、新たに職員となった者にあってはその職務に就くときに、貸与期間を満了した者にあっては満了の月の翌月に、新たに貸与する。

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与の始期を延期することができる。

(着用期間)

第5条 被服に夏期用、冬期用の区分のあるものの着用期間は、次による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その期間を適宜伸縮することができる。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(転貸及び処分の禁止)

第6条 被服は、これを他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全の義務)

第7条 職員は、貸与期間中被服を正常な状態において維持保全し、その補修は、自己の負担において行わなければならない。ただし、職員の責めに帰すべきでない理由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。

(支給及び返納)

第8条 貸与期間の満了した被服は、返納を要しない。

2 職員が被服の貸与を要しない職若しくは被服の種類の異なる職に転じたとき、又は休養、休職、停職及び退職等のときは、貸与期間内にある被服は返納しなければならない。ただし、市長が特に承認した場合は、この限りでない。

(亡失等による弁償)

第9条 職員は、被服を亡失し、又は損傷(使用に耐えない程度の損傷をいう。以下同じ。)したときは、貸与被服亡失・損傷届(別記様式)により市長に届け出るとともに現物をもって弁償しなければならない。

2 現物をもって弁償することが困難と認められるときは、調製時の価格を貸与期間の月数で除した額に、貸与期間の残余月数を乗じて得た額を超えない範囲でその都度定められた金額をもって弁償することができる。

3 職員の責めに帰すことのできない理由がある場合又は市長が特に承認した場合は、前2項の規定にかかわらず、弁償を免除することができる。

(再貸与)

第10条 前条第1項の規定により職員が弁償した被服は、その職員に貸与するものとし、貸与期間は、亡失し、又は損傷した被服の貸与期間の残余期間とする。

2 前条第2項の規定による弁償をした職員又は同条第3項の規定により弁償を免除された職員に対しては、新たに被服を貸与する。

3 前項の規定により貸与された被服の貸与期間は、当該貸与の日から起算する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

品名

貸与期間

摘要

一般職

事務服(上衣)

5年


技術職

事務服(上衣・ズボン)

5年


幼稚園教諭

トレーナー等

2年

 

2年

 

保育士

トレーナー等

2年

 

2年

 

給食調理員

調理衣(白衣・前掛・三角巾)

2年

 

2年

 

清掃業務従事職

作業服(上衣・ズボン)

1年

 

1年

 

画像

三原市職員被服貸与規則

平成17年3月22日 規則第47号

(平成30年4月1日施行)